○まんのう町予防接種業務実施要領
平成23年9月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条及び第6条の規定に基づく予防接種(以下「予防接種」という。)実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に登録されている者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。)第1条の3に規定されている者とする。
(実施方法)
第3条 予防接種は、法第2条第2項に掲げるものとし、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定められた実施方法により行うものとする。
2 法第5条の規定による予防接種の実施方法は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 集団接種
(2) 個別接種
3 予防接種の実施方法は、原則として前項第2号の個別接種とする。
(個別接種の実施医療機関)
第4条 前条第2項第2号の実施は、まんのう町の要請に応じて予防接種に協力する旨を承諾した医師が医療機関で行う予防接種とする。
(臨時予防接種の実施)
第5条 町長は、香川県知事より法第6条に規定する臨時の予防接種を行う旨の指示があったときは、別に定める方法により実施する。
(予診票の交付)
第6条 町長は、定期の予防接種実施要領(平成19年健発第0329020号厚生労働省健康局長通知)に定められた予診票を対象者に交付する。
2 他市町村からの転入者に対しては、母子健康手帳により予防接種歴を確認し、必要な予診票を交付するものとする。
(1) 母親が出産等で接種対象となる子どもを連れて、県外の他市町村に長期にわたり里帰りする場合
(2) 両親が離婚調停中等の理由で県外の他市町村に事実上居住している場合
(3) 県外の施設に入所している場合
(4) その他町長がやむを得ない特別の理由があると認める場合
3 依頼書を交付された者は、当該依頼書を、接種を希望する市町村の長に提出するものとする。
4 依頼書の有効期間は3ヶ月以内とする。
(償還払)
第8条 町長は、依頼書により接種費用を負担して予防接種した場合は、当該対象者に対して、当該年度のまんのう町が実施医療機関と業務委託契約を行っている金額を限度として償還するものとする。
2 町長は、償還を受けようとする者に対し、予防接種費償還払い申請書(様式第3号)を交付する。
3 償還を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 予防接種費償還払い申請書
(2) 接種した医療機関等の領収書(予防接種名等がわかるもの)
(3) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
4 前項の申請は、接種日から1年以内に行わなければならない。
5 町長は、助成を決定したときは、予防接種費償還払い承認決定通知書(様式第4号)により決定を受けた当該申請者に対し、償還金を支払うものとする。
6 町長は、償還の不承認を決定したときは、予防接種費償還払い不承認決定通知書(様式第5号)に理由を付して当該申請者に対して通知するものとする。
(償還金の返還)
第9条 町長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により償還金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を償還させることができる。
(健康被害の救済に関する措置)
第10条 定期及び臨時の予防接種による健康被害の救済については、当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した時は、法第12条及び第13条第1項の定めるところにより、給付を行うものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日訓令第11号)
この要領は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年9月1日訓令第14号)
この要領は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年11月1日訓令第17号)
この要領は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日訓令第12号)
この要領は、平成26年12月1日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日訓令第8号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月1日訓令第10号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。