○まんのう町子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日

条例第27号

(設置)

第1条 次代のまんのう町を担う子どもを社会全体で健やかに育むための施策を総合的かつ計画的に推進するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、まんのう町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 子ども・子育て会議は、法第77条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(2) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関する活動を行う団体の代表者

(4) 子ども・子育て支援関連業務担当課の行政職員

(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この条例による最初の子ども・子育て会議の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

まんのう町子ども・子育て会議条例

平成25年9月20日 条例第27号

(平成25年9月20日施行)