○まんのう町健康増進計画策定委員会設置要綱

平成28年12月9日

告示第116号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条第1項の規定に基づき、まんのう町健康増進計画及び食育推進計画の策定に関し必要な事項を検討するため、まんのう町健康増進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議検討する。

(1) 健康増進計画及び食育推進計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員22人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の代表者又は職員

(4) その他町長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成29年1月1日から施行する。

まんのう町健康増進計画策定委員会設置要綱

平成28年12月9日 告示第116号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年12月9日 告示第116号