○まんのう町胃がん検診運営委員会設置要綱
平成29年2月21日
告示第16号
(設置)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定によりまんのう町が実施する胃がん検診(以下「検診」という。)の実施に関し、検診の実施体制の構築、検診後の画像の読影等を行うため、まんのう町胃がん検診運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 検診の運営方針の策定に関すること。
(2) 検診を行う検査医の選任に関すること。
(3) 検診後の画像の読影及び管理に関すること。
(4) 偶発症の把握、対策等に関すること。
(5) その他検診の実施に関し必要なこと。
(組織等)
第3条 委員会は、委員5人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 仲多度南部医師会まんのう町代表 1名
(2) まんのう町内医療機関専門医 1名
(3) まんのう町内実施医療機関代表 3名以内
(4) その他町長が必要と認めるもの
3 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を1人置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要に応じて委員会に委員以外のものの出席を求め、意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、健康増進課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第35号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。