○まんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付要綱
平成30年3月20日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供する者の増加及び多くの骨髄等移植の実現を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄等を提供した者(以下「ドナー」という。)及びドナーを雇用している町内事業所に対し、まんのう町骨髄等移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 骨髄等の提供時に町内に住所を有する者であって、バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者(以下「助成対象ドナー」という。)
(2) 助成対象ドナー(この要綱による助成金の交付の決定を受けた者に限る。)を、当該助成対象ドナーが骨髄等を提供するために最初に通院した日から当該提供を完了した日までの間、引き続いて雇用している町内に事務所を有する事業所(国及び地方公共団体並びに国又は地方公共団体が出資している法人を除く。以下「助成対象事業所」という。)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成の対象としない。
(1) 削除
(2) 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等の交付を受けている又は受ける予定である者
(3) 町税の滞納がある者
(1) 助成対象ドナー 骨髄等の提供1回につき10万円
(2) 助成対象事業所 助成対象ドナー1人の骨髄等の提供1回につき5万円
(1) バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類(助成対象ドナーに限る。)
(2) 助成対象ドナーとの雇用関係を証明できる書類(助成対象事業所に限る。)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項に規定する請求書の提出があったときは、速やかに、助成金を交付するものとする
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段によって助成金の交付を受けた者があると認めるときは、そのものに係る交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取り消した部分に係る助成金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第45号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。