○まんのう町産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の母親及びその乳児が出産後の一定期間において保健指導を必要とする場合に、これらの者を助産所に入所させ、若しくは通所させ、又は助産師にこれらの者の居宅を訪問させて出産後の母体を保護し、保健指導のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを生み育てやすい体制の整備を図ること及び虐待予防の体制整備を図ることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊(ショートステイ)型 助産所に対象者を宿泊させ、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの

(2) 通所(デイサービス)型 助産所を対象者に日帰りで利用させ、個別又は集団による心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの

(3) 訪問(アウトリーチ)型 対象者の居宅を助産師が訪問し、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、まんのう町内に住所を有する出産後1年を経過しない母親及び乳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産褥期の身体的機能の回復について強く不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 初産婦等で、育児に対する不安が強く、保健指導を必要とする者

(3) 産後の経過に応じた休養、栄養管理等日常の生活面について保健指導を必要とする者

(4) その他町長が必要と認める者

(事業の委託及び実施)

第4条 事業は、一般社団法人香川県助産師会その他町長が適当と認める者に委託し、助産師が属する助産所(以下「実施助産所」という。)又は対象者の居宅において行うものとする。

2 実施助産所は、母子が滞在中日常生活に近い環境で保健指導が受けられるよう努めるものとする。

(事業の内容)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 産婦の母体の管理及び生活面の指導に関すること。

(2) 乳房管理に関すること。

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること。

(4) その他事業の目的を達成するため必要な保健指導

(利用期間)

第6条 事業を利用することができる期間は、1回の出産につき次に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型事業は、原則7日以内とする。ただし、町長が必要であると認めた場合は、7日を限度として利用期間を延長することができる。

(2) 通所型事業は、延べ7日以内とする。

(3) 訪問型事業は、延べ3日以内とする。

2 前項の場合において、事業の利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。

(利用の申込み)

第7条 事業を利用しようとする者は、あらかじめまんのう町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、同項の申請書の提出を実施助産所に入所後行うことができる。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し利用の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかにまんのう町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又はまんのう町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否の決定について、当該申請をした者に通知するものとする。

(費用)

第9条 事業の実施に要する1日当たりの費用の額は、毎年度町長と実施助産所が協議して決定するものとする。

2 利用者は、別表に定める利用者負担額を実施助産所に直接支払わなければならない。

(実施報告及び委託料の請求等)

第10条 実施助産所は、事業を実施した月の翌月の末日までに、その月分の事業の実施状況に関するまんのう町産後ケア事業実施結果報告書(様式第4号)及び請求者を町長に提出するものとする。

2 町長は、実施助産所から前項の規定による委託料の請求を受けた場合においては、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に、前条第1項の規定により決定した額から同条第2項の規定により利用者が支払うべき額を減じて得られる額を、委託料として当該実施助産所に支払うものとする。

3 当該実施助産所は、前条第2項に規定する額を当該利用者から徴収するものとする。

(記録の整備)

第11条 実施助産所は、事業に関する事項を記録し実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第46号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第96号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第90号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)


1日当たりの利用者負担額

町民税課税世帯

町民税非課税世帯

生活保護世帯

宿泊型事業

5,500円

0円

0円

通所型事業

(集団)

1,500円

0円

0円

通所型事業

(個別:3時間)

0円

0円

0円

通所型事業

(個別:7時間)

2,300円

0円

0円

訪問型事業

0円

0円

0円

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まんのう町産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)