○まんのう町風しん含有ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠を希望する女性及びその配偶者又はそれに準ずる者に対して風しん単独ワクチン又は麻しん風しんワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用を助成することにより、風しんの流行と先天性風しん症候群の発症を防ぐことを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この事業による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種時において、まんのう町内に住所を有する者で、香川県及び高松市が実施する風しん抗体検査を受け、風しんの抗体を有していない又は抗体価が低く、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠を希望する女性

(2) 妊娠を希望する女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(3) 妊娠をしている女性の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(助成金額)

第3条 予防接種に係る費用の助成は、1人1回を限度とし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。ただし、当該費用の額が各号に定める額に満たない場合は、当該費用の額を助成する。

(1) 風しん単独ワクチンの接種を受けた場合 5,500円

(2) 麻しん風しん混合(MR)ワクチンの接種を受けた場合 9,000円

(助成の申請)

第4条 助成対象者は、前条に定める費用の助成を申請により受けることができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、まんのう町風しん含有ワクチン接種費用助成申請書兼請求書(別記様式。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添付して町長に申請するものとする。

(1) 風しん抗体検査結果票の写し

(2) 実施医療機関が発行した予防接種に要した費用が確認できる領収書等

(3) その他町長が必要と認める書類

3 助成の申請及び請求は、接種日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条第2項の規定による申請書兼請求書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適当と認めたときは、助成金を交付するものとする。この場合において、助成金の交付の決定については、助成金の振込みをもって助成対象者への通知に代えることとする。

(返還)

第6条 町長は、この要綱に違反し、又はその他の不正行為等により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対し交付した助成金を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

まんのう町風しん含有ワクチン予防接種費用助成事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成31年4月1日 告示第37号