○まんのう町子育て世帯禁煙プロジェクト事業実施要綱

令和3年3月1日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、町民の禁煙に向けた取組を支援することにより、胎児を含む子どもを受動喫煙による健康被害から守り、次世代を担う子どもが健やかに成長できる環境の整備を図るため、町民が禁煙のための外来治療及び当該外来治療に要する調剤(国民健康保険法その他医療保険各法に規定する療養の給付の適用となるものに限る。以下「禁煙外来治療」という。)を受けた場合に、禁煙外来治療に要した費用を助成する事業の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱の規定による助成金(以下「本助成金」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 第5条の規定による提出を行う日において、満20歳以上である者

(2) 第5条の規定による提出を行う日から第7条の規定による提出を行う日までの間において、継続してまんのう町に住民票を有することが住民基本台帳により証明できる者

(3) 第5条の規定による提出を行う日において書類により妊娠していることが確認できる者(以下「妊婦」という。)又は妊婦若しくは20歳未満の子どもと同居する喫煙者(原則として住民基本台帳上で同居の確認ができることを要する。)

(4) 第6条の規定による登録を行う決定(以下「登録決定」をいう。)を受けている者

(5) 禁煙外来治療を受け、医師の指示を遵守し、定められた治療過程を終了した者

(6) 本助成金又は公的機関による本助成金と目的を同じくする助成金の交付を受けたことのない者

(7) 助成金の交付後にまんのう町が実施する事後アンケート調査、広報活動等への協力に同意する者

(助成対象経費)

第3条 本助成金の交付対象となる経費は、禁煙外来治療に係る次に掲げる費用のうち、助成を受けようとする者が支払ったものとする。

(1) 初診料

(2) 再診料

(3) ニコチン依存症管理料

(4) 処方料及び処方箋料

(5) 調剤基本料、調剤料及び薬剤服用歴管理指導料

(6) 薬剤料(医師の処方に基づき購入する禁煙補助薬に限る。)

(7) その他特に町長が必要と認めた経費

(助成金の額)

第4条 本助成金の額は、予算の範囲内において、前条の規定による経費のうち助成を受けようとする者が支払った額とし、20,000円を上限とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(登録の申請)

第5条 本助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町子育て世帯禁煙プロジェクト事業登録申請兼承諾書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を町長に提出し、登録決定を受けなければならない。

2 前項に規定するもののほか、妊婦又は妊婦の同居者である者として本助成金の交付を受けようとする者は、当該妊婦に係る母子健康手帳の写し(表紙と1頁目)等を登録申請書に添付するものとする。

(申請者の登録)

第6条 町長は、前条の規定による登録申請書の提出があったときは、その内容を審査及び登録の可否について決定し、まんのう町子育て世帯禁煙プロジェクト事業登録審査結果通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録を行うことを決定したときは、まんのう町子育て世帯禁煙プロジェクト事業登録台帳へ記載する。

(交付申請及び請求)

第7条 登録決定を受けた申請者は、禁煙外来治療における定められた治療過程が終了したときは、速やかにまんのう町子育て世帯禁煙プロジェクト事業助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類をつけて町長に提出するものとする。

(1) 禁煙外来治療に要した医療費及び薬剤費の領収書及び明細書の原本

(2) その他町長が特に必要と認める書類

2 助成金の申請は、原則として禁煙外来治療における定められた治療過程が完了した月の翌月の末日までに行うものとする。ただし、3月に禁煙外来治療が終了した場合は、当該年度の末日までに交付申請を行うものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、第7条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定し、まんのう町子育て世帯禁煙プロジェクト事業助成金交付・不交付通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消)

第9条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に助成金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

まんのう町子育て世帯禁煙プロジェクト事業実施要綱

令和3年3月1日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)