○まんのう町特別の理由による任意予防接種費用助成要綱
令和3年3月10日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他特別の理由により、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき接種した予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で第2条に規定する予防接種を再度受ける者の経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防するため、当該予防接種に要する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成要件)
第2条 助成金の交付を受けることができる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該予防接種が、法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。
(2) 当該予防接種に使用するワクチンが、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に規定するワクチンであること。
(3) 当該予防接種が、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の6の表の上欄に掲げる特定疾病に係る予防接種にあってはそれぞれ同表の下欄に規定する年齢に達するまで、それ以外の予防接種にあっては20歳に達するまでに接種を行うものであること。
(接種対象者)
第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄移植手術その他の理由により、接種を受けた定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
(2) 助成対象予防接種の接種日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本町の住民基本台帳に登録されていること。
(3) 接種を受けた定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、実施規則に定める当該定期予防接種の接種回数及び接種間隔の規定に違反していないこと。
(助成対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。
(助成対象経費)
第5条 助成金の交付の対象となる経費は、助成対象予防接種に係る接種費用及び意見書に要する費用とする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
(1) 再接種を受けた日の属する年度において本町が仲多度南部医師会と締結している予防接種業務委託契約において定められた当該予防接種に係る委託料の額
(2) 単価の合計額(意見書に要する費用を含む。)
(3) 助成対象経費の合計額(意見書に要する費用を含む。)
(助成対象認定の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、再接種を受ける前にまんのう町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) まんのう町特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定に係る意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳(骨髄移植手術その他の理由が生じる以前の定期予防接種の履歴が確認できるものに限る。)又は当該履歴を確認できるものの写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(実施方法)
第9条 前条の規定により認定を受けた助成対象者は、医療機関において接種対象者に助成対象予防接種を受けさせ、その接種に要した費用を当該医療機関に支払うものとする。
(1) 再接種を受けたことを証する書類
(2) 再接種に要した費用の領収書及び意見書に要した費用の領収書
(3) その他町長が必要と認める書類
3 前項に規定する場合において、町長は、助成金の交付決定をしたときは、申請者に対し当該助成金を交付する。
(助成金の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正な行為により助成金の交付を受けた者があるときは、前条の規定による交付の決定を取り消し、既に交付された助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、特別の理由による任意予防接種費用の助成について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。