○まんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月20日

条例第120号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のものをいう。

(2) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)で定める廃棄物をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動によって製造、加工又は販売される製品、容器等が廃棄物となった場合において、町の行う清掃事業に支障を来すことのないよう、原材料の合理的使用、廃棄物の再生利用等技術開発に努めるとともに、製品、容器等について自ら回収を行う等廃棄物を少なくする措置を講じなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物並びに周辺の清掃を行う等、清潔の保持に努めなければならない。

2 公園、広場その他の公共の場所を利用する者及び当該公共の場所を管理する者は、常に清潔を保つように努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 町長は、毎年度一般廃棄物の処理について一定の計画を定めなければならない。

(町民の協力義務)

第6条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上、支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物(し尿を除く。)については、燃やせるごみと燃やせないごみに分けて所定の場所に集める等町の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分の業務に協力しなければならない。

2 燃やせるごみ及び燃やせないごみの搬出に当たっては、町指定のごみ袋を使用するものとする。

3 前項に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一般廃棄物処理の届出)

第7条 占有者は、臨時に一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとし、又は犬、ねこ等の死体、その他の汚物を自ら処分しないときは、町長に届け出なければならない。

(多量の一般廃棄物)

第8条 法第6条の2第5項の規定により町長が指示することができる多量の一般廃棄物(し尿を除く。)とは、1回の排出量が30キログラム以上又は1立方メートル以上のものとする。

(一般廃棄物処理手数料等)

第9条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、次に掲げる額の手数料を徴収する。

(1) 一般家庭から排出する燃やせるごみ及び燃やせないごみを処分した場合

燃やせるごみ・燃やせないごみ

指定ごみ袋(大) 1袋につき 40円

指定ごみ袋(小) 1袋につき 20円

指定ごみ袋(特小) 1袋につき 10円

(2) 一般家庭から排出される燃やせないごみを町長が指定する施設に搬入し処分した場合

0.36トン車 1台につき 4,000円

1.00トン車 1台につき 12,000円

2.00トン車 1台につき 24,000円

(3) 一般家庭から排出される一般廃棄物を臨時に収集、運搬及び処分した場合(次号に定めるものは除く。)

1品目につき4,000円を超えない範囲内において当該一般廃棄物の特性、その処理に要する費用等により規則で定める額とする。

(4) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に指定する一般家庭からの一般廃棄物を臨時に収集及び運搬した場合

1品目につき2,000円

(5) し尿くみ取の場合

 一般家庭等から排出されるし尿くみ取は、10リットル(10リットル未満の端数量は、10リットルとする。)につき80円

 仮設トイレから排出されるし尿くみ取は、10リットル(10リットル未満の端数量は、10リットルとする。)につき160円

(手数料徴収方法)

第10条 定期手数料の徴収方法については、規則で定める。

2 前項以外の手数料については、その都度これを徴収する。

(手数料の減免)

第11条 町長は、特別の理由があると認めるときは、第9条第2号及び第3号の手数料を減免することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可)

第12条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(許可手数料)

第13条 前条による許可を受けようとする者は、次に掲げる手数料を申請の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業 1件につき 5,000円

(2) し尿浄化槽清掃業 1件につき 5,000円

(清掃指導員)

第14条 清潔の保持、一般廃棄物容器の衛生的な維持管理その他清掃指導のため清掃指導員を置く。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年琴南町条例第17号)、満濃町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年満濃町条例第17号)又は仲南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年仲南町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月9日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第19号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

まんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成18年3月20日 条例第120号

(令和5年4月1日施行)