○まんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及びまんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年まんのう町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理の届出)

第2条 条例第7条の規定による届出は、一般廃棄物処理届(様式第1号)によるものとする。

(粗大ごみの品目及び処理手数料等)

第3条 条例第9条第3号の規定で定める一般廃棄物の品目及び処理手数料については別表に定めるものとする。ただし、別表に定めのないものについてはその都度、町長が別に定める。

2 申込者は、あらかじめ粗大ごみ処理シール(様式第2号)を購入しておき、一般廃棄物(粗大ごみ)を排出する場合に、1品目ごとに粗大ごみ処理シールを添付しなければならない。

3 収集後の処分については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)で規定する一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準により選定した一般廃棄物処理業者に処理を委託する。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第4条 条例第12条の規定による一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業(以下「業者」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物(ごみ、し尿)処理業許可申請書(様式第3号)若しくは一般廃棄物処分業許可申請書(様式第4号)又はし尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第5号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

2 前項の申請書に記載した事項について変更しようとするときは、申請者はその理由を付し町長に届け出て承認を受けなければならない。

(許可の基準)

第5条 町長は、前条の申請が必要かつ適当であり、申請者が業務を遂行するために必要な設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ、相当の知識経験を有する者であると認めた場合に限り、料金、許可期限、収集区域等必要な条件を付けて許可するものとする。

(許可書の交付)

第6条 前条の規定により許可したときは、業者は誓約書(様式第6号)を町長に提出し、町長は、一般廃棄物収集運搬業許可書(様式第7号)若しくは一般廃棄物処分業許可書(様式第8号)又はし尿浄化槽清掃業許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(業者の遵守事項)

第7条 業者は、業務の遂行については、法令の定める基準等に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可書を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 業務を下請等に出さないこと。

(3) 災害及び感染症の発生等の理由で業務を拒まないこと。

(4) 収集自動車の見やすいところに許可標識(様式第10号)をはり付けること。

(5) 町民サービスに努めること。

(6) その他町長の指示に従うこと。

(許可の取消し又は業務の停止)

第8条 町長は、業者が前条の規定に違反したときは、許可の取消し又は業務の停止を命ずることができる。

(休業又は廃業)

第9条 業者は、営業の全部若しくは一部を休業し、又は廃業しようとするときは、その日の30日前までに、町長に届け出なければならない。

(検査)

第10条 町長は、業者の使用する施設及び器材について毎年定期又は臨時に検査するものとする。

2 業者は、前項の検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。

(し尿くみ取手数料納付告知書又はし尿くみ取手数料通知書の発行)

第11条 し尿処理業務に従事するまんのう町の職員若しくは同業務の委託を受けた事業者の社員等は、し尿くみ取を行った際、その処理費に相当する積算によりし尿くみ取手数料納付告知書(様式第11号の3)又はし尿くみ取手数料通知書(様式第12号の3)を発行するものとする。

第12条 削除

(取扱所)

第13条 町長は、条例第6条に規定する指定ごみ袋及び粗大ごみ処理シールを発行させるため取扱所(以下「取扱所」という。)を設ける。

2 取扱所の指定を受けようとする者(以下「申請人」という。)は指定ごみ袋・粗大ごみ処理シール取扱所指定申請書(様式第13号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、申請人から前項に規定する申請書の提出があったときは、速やかに調査をし、適当と認めたものに限り認可し、不適当と認めたものについては、その理由を付して申請人に返却しなければならない。

4 町長は、取扱所を認可した申請人に認可証(様式第14号)を交付しなければならない。

5 取扱人は、名義を交付しようとするときは、指定ごみ袋・粗大ごみ処理シール取扱所名義変更申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

6 取扱人は、その事業の全部又は一部を変更・廃止しようとするときは、指定ごみ袋・粗大ごみ処理シール取扱所変更・届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物(し尿)処理の申込み)

第14条 一般廃棄物(し尿)処理を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、口頭又は文書をもって、町役場あてに申込みしなければならない。

2 主管課長は、し尿処理の申込みを受けたときは、し尿くみ取申込受付書兼指令書(様式第11号の1又は様式第12号の1)に記載し、その申込順に処理に当たらなければならない。

(清掃状況報告)

第15条 清掃業務に従事する業者の社員等は、毎日の清掃状況を清掃業務日報(様式第18号様式第19号又は様式第20号)に記録し、所管課長に提出しなければならない。

2 清掃業務に従事する職員等は、毎日の清掃状況を清掃業務日報(様式第18号又は様式第19号)に記録し、所管課長に提出しなければならない。

(日計表の作成)

第16条 し尿くみ取業務に従事する職員は、一日に実施したし尿処理業務を毎日くみ取日計表(様式第21号)に記録し、上司の決裁を受けなければならない。

(手数料の減免)

第17条 条例第11条の規定により手数料の減免を受ける者の範囲及びその額は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により、その保護を受けるものについては免除

(2) 社会事業その他公益を目的とする事業を経営する者等で、町長が必要と認めたものについてはその2分の1以内の減額

2 前項の手数料の減免を受けようとする者は、廃棄物処理手数料減免申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(清掃指導員)

第18条 条例第14条の規定による清掃指導員は、本町職員のうちから3人任命する。

2 清掃指導員は、環境衛生上必要な指導を行う。

3 清掃指導員は、一般廃棄物処理業者に対して、廃棄物の収集、運搬及び処分について必要な指導を行う。

4 前2項の職務を行う場合においては、身分を示す証票を携帯し、関係人から求められたときは、これを提示しなければならない。

(立入調査等)

第19条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この規則の施行に必要な限度において、清掃指導員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量化及び適正処理並びに清潔の保持等に関し必要な調査又は検査をさせることができる。

(許可業者の報告)

第20条 処理業者及び清掃業者は、町長が別に定めるところにより、前月の一般廃棄物の収集運搬及び処分並びに浄化槽の清掃の状況について、状況報告書を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物の処分についての場所指定)

第21条 法第6条第5項の定める町長の指示する場所とは、まんのう町長が適当と認めた場所をいう。

(許可業者の変更届)

第22条 処理業者及び清掃業者は、変更が生じた時は、30日以内に関係書類を添付して、届けなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和48年琴南町規則第2号)、琴南町粗大ゴミを収集する要綱(平成8年琴南町訓第1号)、満濃町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年満濃町規則第5号)又は仲南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和48年仲南町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、合併前の規則等の規定により交付された臨時・粗大ごみ処理シール及び清掃券は、使用できるものとする。

(平成19年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前において、この規則による改正前のまんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定に基づき発行された清掃券については、施行日以後においても、その券面額により、なお使用できるものとする。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月17日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

○粗大ごみ処理手数料

手数料 500円

アコーディオンカーテン

編み機

網戸(2枚)

アルミ製品

アルミサッシ(1枚)

アンプ・チューナー

アンテナ

椅子

衣装用ケース(3個)

犬小屋

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が 200cm以下

印刷機

なべ

ウインドファン (冷媒ガス使用を除く)

ウォッシュレット

植木鉢

鉢置き脚立

乳母車

オーブントースター

オーディオラック

おもちゃ

折り畳み式椅子

大鍋・大釜

傘立て

ガスコンロ

ガスレンジ

ガス湯沸し器 (台所壁掛け用)

(金属製)

カラーボックス

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が 200cm以下

カラオケセット

スキー板

スケートボード

スコップ

すべり台

スチール箱

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が 200cm以下

スノーボード

スピーカー(1個)

ズボンプレッサー

石油ストーブ

石油ファンヒーター

扇風機

掃除機

台車

タイプライター

桶・樽

たらい

チャイルドシート

チューナー・アンプ類

漬物桶(18lより大きいもの)

電気カーペット

電気がま

電気ストーブ

電気マッサージ機 (手で持つもの)

テレビ台

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が 200cm以下

トースター

時計

とたん(5枚)

ドラム缶焼却炉

ドラム缶(90l以上のもの)

生ごみ処理機

パイプ椅子

はかり

バケツ

はしご

カセットデッキ

換気扇

簡易焼却炉

脚立

鏡台

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が 200cm以下

空気清浄器

草刈り機(農業用を除く。)

車椅子

クーラーボックス

蛍光灯器具

下駄箱

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が 200cm以下

こたつ天板

ゴムホース

米びつ

米搗機

ゴルフバック

コンポ

コンポスト

座椅子 (1人掛用)

三輪車

自転車

障子2枚

照明器具

食器洗い機

食器乾燥機

除湿器(冷媒ガス使用を除く)

水槽

炊飯器

炊飯ジャー

スーツケース

バット

パイプハンガースタンド

ビデオデッキ

プランター (5個)

ファンヒーター

布団乾燥機

噴霧器(農業用を除く。)

ブラインド

ブランコ

※プラスチック製で高さが1.5メートル以内

ベビーバス

ベビーカー

ホース用リール

ボーリングの玉

歩行器

ホットプレート

ポット

ポリタンク(90l以上の物。農業用を除く。)

ミシン(足踏み式以外)

蒸し器

物干し竿 (2本)

やかん

湯沸機

ラジオカセット

ラジオ

冷風機(冷媒ガス使用を除く)

レンジフード

レーザーデスク

老人車

ワイヤーロープ

ワープロ等

手数料 1,000円

雨戸1枚

あんま機(イス型)

一輪車(運搬車)

井戸用小型ポンプ

ウォータークーラー

オーブンレンジ

計量秤

健康器具(家庭用)

こたつ

コピー機

ゴルフクラブ(セット)

座卓

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が200cmを超え300cm以下のもの

サーフボード

サイドボード

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が200cmを超え300cm以下のもの

芝刈り機

ジュウタン

食器棚

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が200cmを超え300cm以下のもの

姿見

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が200cmを超え300cm以下のもの

スチールロッカー

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が200cmを超え300cm以下のもの

ステレオ

ステレオラック

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が200cmを超え300cm以下のもの

ステレオセット

洗面台(化粧台と一体となったもの)

ソファー(1人掛け用)(スプリングの無いもの)

卓球台

タンス (整理・和・洋服)

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が200cmを超え300cm以下のもの

机・テーブル

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が200cmを超え300cm以下のもの

テント(家庭用)

電子レンジ

ドア

トレーニング機器

流し台

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が200cmを超え300cm以下のもの

パイプベッド

ぶらさがり健康機

ベッド枠(電動ベッド以外)

ベビーベッド

本棚

マットレス(スプリングの無いもの)

ミシン(足踏み式)

リヤカー

ルームランナー

レンジ台(米びつ付)

手数料 2,000円

あんま機(ベッド型)

エレクトーン

オルガン

ソファー(2人掛け以上、スプリングの無いもの)

ソファーの付属品(コーナー等)

ソファーベッド(スプリングの無いもの)

二段ベッド

電子オルガン

電子ピアノ

物置(建坪が3.3m2以下で、かつ解体されたもの) 等

※横幅、高さ、奥行の長さの合計が300cmを超えるもの

手数料 3,000円

電動ベッド枠

手数料 4,000円

ソファー(スプリングの有るもの)

ソファーベッド(スプリングの有るもの)

マットレス(スプリングの有るもの)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

まんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第77号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 規則第77号
平成19年3月28日 規則第10号
平成27年4月1日 規則第15号
平成28年2月17日 規則第5号
令和2年3月25日 規則第5号