○まんのう町一般廃棄物処分業の許可に関する要綱
平成18年3月20日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第6項及びまんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年まんのう町条例第120号。以下「条例」という。)第12条の規定並びにまんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成18年まんのう町規則第77号。以下「規則」という。)第4条及び第5条の規定に基づく一般廃棄物の処分を業として行う者の許可の申請及び許可基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物でし尿を除いたものをいう。
(2) 処分業 法第7条第6項の規定により町長の許可を得て、一般廃棄物の処分を業として行うことをいう。
(3) 処分業者 処分業を行う者をいう。
(4) 処分場 一般廃棄物を処分する等の業務のために使用する施設をいう。
(5) 従業員 処分業に従事する者をいう。
(処分業者及び従業員の責務)
第3条 処分業者及びその従業員は、法令等に定めのあるもののほか、町長又はその職員が行う職務上の指示を守り、一般廃棄物を適正に処理するとともに、処分場の清潔性の保持に努めなければならない。
(業務の管理)
第4条 処分業者は、従業員に適正な指示を行うとともに、施設、設備、器材、要員等の正常な維持を確保し、適確に業務を行うよう管理しなければならない。
(許可の対象)
第5条 処分業について許可の対象とする範囲は、町域内の事業活動によって生じた一般廃棄物で町が処理困難で、かつ、その廃棄物を適正処理することにより有効な資源の再利用がなされると認められる業務を対象とする。
(許可の基準)
第6条 処分業の許可は、次に掲げる基準に適合すると認められる者でなければ行わない。
(1) 申請に係る一般廃棄物の処分業務について、町で行うことが困難であり、かつ、町の一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
(2) 申請に係る一般廃棄物を適正に処分する施設があること。
(3) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が、次のいずれにも該当しないこと。
ア 法又は法に基づく処分(許可の条件を含む。)に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
イ 法又は法に基づく処分(許可の条件を含む。)に違反した行為により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(4) 周囲の住民に悪臭、汚水、振動、騒音等により被害又は迷惑を及ぼすおそれのない施設であること。
(5) 従業員に適確に業務を遂行させ、及び業務上必要な諸帳簿を整備する等業務を適正に執行するため必要な管理能力を有すること。
(6) その他一般廃棄物の処分を適確に遂行するに足りる知識及び技能を持ち、かつ、継続して業務を行える経理的基礎を有すること。
(許可の期間)
第7条 処分業の許可の期間は、2年間とする。ただし、特別な理由がある場合には、その期間を超えない範囲において町長が期間を定めることができる。
2 前項の期間の中途で新たに許可の申請をした者に係る許可の期間は、許可の日から2年間とし、許可の業務の内容が期間の中途で目的を達するものである場合においては、当該日までとする。
(許可申請)
第8条 処分業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(規則様式第4号)に、次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 個人にあっては住民票抄本、法人にあっては定款及び登記事項証明書並びに役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者)の住民票抄本
(2) 個人にあっては登記事項証明書、法人にあっては役員の登記事項証明書
(3) 申請者が未成年で営業に関し成年と同一の能力を有しない場合には、その法定代理人の住民票抄本及び登記事項証明書
(4) 個人にあっては資産に関する調書並びに直前3年の所得証明書及び納税証明書、法人にあっては直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書及び納税証明書
(5) 従業員名簿及び従業員の住民票抄本
(6) 事業計画書
(7) 資金計画書
(8) 当該事業を行うに足りる技術的能力を証する書類
(9) 事業に供する施設の構造を明らかにする図面及び設計計算書
(10) 事業に供する施設の付近の見取図及び周囲の地形を明らかにする図面
(11) 事業に供する施設用地の公図及び登記事項証明書
(12) 事業に供する施設の所有権を有することを証する書類
(13) 事業に供する施設の周囲に存する土地及び家屋(おおむね半径200メートル)の所有者並びに当該地区住民代表者の承諾書
(14) その他町長が許可申請の審査に必要なため、特に提出又は提示を求めた書類
2 前項の許可申請に関する書類は、許可の更新を受けようとする者にあっては、町長が指定する期日までに指定された書類を提出しなければならない。
(実地調査)
第9条 処分業の許可申請の審査に当たって、町長は、次に掲げる事項について関係職員に実地に調査させ、設備の状況その他必要事項を確認させるものとする。ただし、許可の更新を受けようとする者であって、前回と同一内容に係る事項の実地調査については、その全部又は一部を省略することができる。
(1) 事業に供する施設の状況及び周囲の環境への影響
(2) 廃棄物の適正な処理状況
(3) 申請者の住所並びに事務所及び処分場の所在地
(4) その他町長が許可に当たって特に調査が必要と認めた事項
2 前項の許可又は更新に当たって、町長は、一般廃棄物を適確に処理するため必要な条件を付する。
(許可証の再交付)
第11条 許可証を亡失又はき損した場合は、直ちにその理由を付して町長に届出て、再交付を受けなければならない。この場合において、き損したものであるときは、当該許可証を添付しなければならない。
(許可証の返納)
第13条 処分業者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 法第7条の3又は第7条の4の規定により期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたとき、又は許可を取り消されたとき。
(3) 廃業、死亡、合併又は解散したとき。
(4) 許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見し、又は回復するに至ったとき。
(業務の開始)
第14条 処分業者は、処分業の許可又は変更の許可を受けるまでの間は、当該業務に従事してはならない。
(省令による帳簿)
第15条 処分業者は、法第7条第15項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の5第1項に定めるところにより帳簿を備え付け、一般廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 受入れ又は処分年月日
(2) 受入先ごとの廃棄物の種類と受入量
(3) 処分方法ごとの処分量
(4) 処分後の廃棄物の種類と持出し先ごとの持出量
2 前項の帳簿は、省令第2条の5第2項の規定により、処理業者の事業場ごとに備え、毎月末までに前月分について記載を終了していなければならない。
3 第1項の帳簿の保存は、省令第2条の5第3項の規定により、次によるものとする。
(1) 帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
(2) 帳簿は、閉鎖後5年間事業場ごとに保存すること。
(その他の帳簿、伝票等)
第16条 処理業者は、収集及び運搬業務に係る契約書その他事業運営の基本的事項に係る帳簿その他関係書類であって、前条の帳簿以外のものについては、その事業年度経過後、少なくとも2年以上保持するようにしなければならない。
2 前条の帳簿に記載する事項の基礎資料となる伝票、証票書類等は、その事業年度経過後、少なくとも1年以上保存するようにしなければならない。
(報告)
第17条 処分業者は、規則第20条の規定により、毎月5日までに前月中の一般廃棄物の処分の状況等について、一般廃棄物処理状況報告書により町長に報告しなければならない。
(報告の徴収)
第18条 町長は、法第18条の規定により、前条の報告のほか、法の施行上必要がある場合は、処分業者に対し、必要な報告を求めるものとする。
(不許可処分等)
第19条 一般廃棄物処分業の許可申請を行っている者が許可の通知を受けない間に、一般廃棄物の処分を行ったときは、町長は処分業の許可を行わず、又は許可を取り消すものとする。
(補償の申立て)
第20条 前条の処分を受けた者は、これにより生じた損失について、補償の申立てをすることはできない。
(その他)
第21条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の満濃町一般廃棄物処分業の許可に関する要綱(平成14年満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年7月9日告示第63号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。