○まんのう町燃やせるごみ収集箱補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における廃棄物を適正に処理し生活環境を清潔にするため、町が予算の範囲内において、各自治会に対して交付する燃やせるごみ収集箱補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施対象条件)
第2条 補助金の対象となる地区は、燃やせるごみ収集箱を次に掲げる場所に設置しなければならない。
(1) 燃やせるごみの回収ルートの差し支えにならない場所
(2) 車両及び通勤、通学等に妨げにならない場所
(3) その他自治会の実情に応じて町長が適当と認めた実施場所
(補助金交付額)
第3条 補助金の交付額は、次項に定める方法により算出するものとする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 交付額は、燃やせるごみ収集箱の設置又は修理に係る実支出額の2分の1以内とする。ただし、購入に係る補助限度額は5万円、修理に係る補助限度額は2万円とする。
(補助金要望書の提出)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会の代表者(以下「自治会長」という。)は、燃やせるごみ収集箱補助金交付要望について(様式第1号)に関係書類を添えて別に指示する期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、燃やせるごみ収集箱補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、別に指示する期日までに町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付決定の通知を受けた自治会長が補助金の交付を請求しようとするときは、燃やせるごみ収集箱補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び補助金の返還)
第7条 町長は、自治会長が補助の執行に際し不正を行い、又はこの告示に違反したと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(実績報告)
第8条 自治会長は、設置完了後30日以内に燃やせるごみ収集箱補助金実績報告(様式第4号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金対象地区の義務)
第9条 自治会長は、設置完了後、収集場所の管理及び常時環境保全を保たなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の満濃町可燃ゴミ収集箱補助金交付要綱(平成4年満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年2月20日告示第22号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。