○まんのう町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にするため、生ごみ処理容器を購入する者に対して、予算の範囲内で生ごみ処理容器購入補助金(以下「補助金」という。)を交付し、生活環境の保全並びにごみの減量化及び再利用を実施し、又はごみ処分経費の節減を図ることを目的とする。

(交付要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、まんのう町において、生ごみの自家処理するため処理容器を購入する者で、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 補助金の交付を受けようと者は、まんのう町に居住している者でなければならない。

(2) 処理容器補助対象台数は、世帯1戸につき2基以内とする。

(補助金交付額)

第3条 補助金の交付額は、処理容器の購入に要する経費の2分の1以内とし、1基当たり5,000円を限度とする。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第4条 前条の規定により補助金の交付を申請する者は、生ごみ処理容器購入補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の決定及び決定通知)

第5条 町長は、前条の規定により生ごみ処理容器補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金の額を決定の上、生ごみ処理容器購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により、その内容を当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に当たり、交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求及び交付)

第6条 町長は、前条の規定による交付決定後、生ごみ処理容器購入補助金交付請求書(様式第3号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、補助対象者が次の各号にいずれかに該当すると認めるときは、補助金の補助金の交付を取り消し、又は既に補助金を交付したときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 生ごみ処理容器購入補助金交付申請書と記載事項が相違しているとき。

(2) 補助金を当該目的以外に使用したとき。

(3) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(4) その他この告示に違反したとき。

(補助対象者の責務)

第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けて購入した処理容器を適正に使用し、生活環境の保全に努めなければならない。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のコンポスト補助金交付要綱(平成3年満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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まんのう町生ごみ処理容器購入補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第33号

(平成18年3月20日施行)