○まんのう町電気式生ごみ処理機購入補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第34号
(目的)
第1条 この告示は、本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にするため、電気式生ごみ処理機(以下「処理機」という。)を購入する者に対して、予算の範囲内で補助金を交付し、生活環境の保全並びにごみの減量化及び再利用を実施し、又はごみ処分経費の節減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「処理機」とは、生ごみの処理を目的とした電気式の処理機とし、家庭から排出される生ごみの減量化及び堆肥化の用に供するものをいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金は、まんのう町(以下「町」という。)において、生ごみの自家処理のため、処理機を購入しようとする者を対象とする。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町に居住している者でなければならない。
3 処理機の補助基数は、1世帯につき1台とする。ただし、2台目以降を購入する者については、1台目を購入して5年経過後に補助対象者とする。
4 他の補助金と併用して処理機を購入してはならない。
(補助金交付額)
第4条 補助金の交付額は、処理機の購入に要する費用の2分の1以内とし、4万円を限度とする。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
2 町長は、前項の決定に当たり、交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(実績報告書)
第8条 補助対象者は、処理機の購入後30日以内又は当該年度末のいずれか早い日までに、電気式生ごみ処理機購入実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に補助金を交付したときは、期限を定めて、その全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 電気式生ごみ処理機購入補助金交付申請書の記載事項と相違しているとき。
(2) 補助金を当該目的以外に使用したとき。
(3) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この告示に違反したとき。
(補助対象者の責務)
第12条 補助対象者は、補助金の交付を受けて購入した処理機を適正に使用し、生活環境の保全に努めなければならない。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の満濃町生ごみ処理機購入補助金交付要綱(平成11年満濃町制定)又は仲南町生ごみ処理機器購入助成金交付要綱(平成8年仲南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。