○まんのう町資源ごみ収集施設整備事業補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、まんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年まんのう町条例第120号)第6条で規定する町民の協力義務における廃棄物の適正処理の一環としてごみの分別化、資源化、減量化等を行うために資源ごみ収集施設の整備を図ることを目的とする。
(補助対象)
第2条 この補助金は、まんのう町において、資源ごみ収集を適正に行うため、自治会の資源ごみ収集施設整備に対して、補助対象とする。
2 補助金の交付を受けようとする施設は、まんのう町内に整備をしなければならない。
3 他の補助金と併用して整備をしてはならない。
(1) 自治会の資源ごみ収集のために施設の新設又は既存収集施設を改良をして整備を行うものであること。
(2) 施設の整備は当該年度内に完成すること。
(補助金交付額)
第4条 資源ごみの収集施設の新設又は既存ごみ収集施設の改良整備に対する補助金の金額は、施設整備事業費の2分の1以内とし、5万円を限度とする。ただし、補助金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
2 前項の施設整備事業費は、査定した対象事業費とする。
2 町長は、前項の決定に当たり、交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、施設を設置後30日以内又は当該年度末のいずれか早い日までに、資源ごみ収集施設整備事業補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号にいずれかに該当すると認めるときは、補助金の補助金の交付を取り消し、又は既に補助金を交付したときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 資源ごみ収集施設整備事業補助金交付申請書と記載事項が相違しているとき。
(2) 補助金を当該目的以外に使用したとき。
(3) 不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この告示に違反したとき。
(補助対象者の責務)
第12条 補助対象者は、補助金の交付を受けて整備した施設を適正に使用し、生活環境の保全に努めなければならない。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前までに、合併前の満濃町資源ごみ保管施設設置等事業補助金交付要綱(平成11年満濃町制定)又は資源ごみ収集施設整備事業補助金交付要綱(平成12年仲南町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。





