○まんのう町資源ごみ集積補助器具補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、まんのう町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年まんのう町条例第120号)第6条の規定に基づき資源ごみ収集施設における住民活動の円滑化を図ることを目的として、まんのう町自治会補助金交付要綱(平成18年まんのう町訓令第55号)第2条第1号に規定する任意団体(以下「自治会」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、まんのう町補助金等交付規則(平成18年まんのう町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 資源ごみ集積補助器具補助金(以下「補助金」という。)の交付対象は、次の各号に掲げるものを購入した場合とする。

(1) 収集用のネット袋を開口状態で支えるための器具

(2) その他資源ごみの収集作業を円滑に行う上で有効と認められるもの

(補助対象要件)

第3条 補助金の交付にあっては、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) まんのう町にごみ収集承認申請書(様式第1号)を提出している自治会であること。

(2) 地域住民が、補助対象の集積補助器具を適切に維持管理すること。

(3) 補助金の交付は、当該年度において1つの自治会につき1回のみとすること。

(補助金交付額等)

第4条 補助金の交付額は、資源ごみ集積補助器具購入に係る実支出額の2分の1以内とし、補助限度額は1万円とする。ただし、算出された交付額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 前条の規定により補助金の交付を申請する自治会は、資源ごみ集積補助器具補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。

(補助金の決定及び決定通知)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る補助金の額を決定の上、資源ごみ集積補助器具補助金交付決定通知書(様式第3号)により、その内容を当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に当たり、交付の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

(変更承認申請等)

第7条 前条の規定により、補助金交付決定を受けた自治会(以下「補助対象自治会」という。)が、補助金交付申請内容を変更し、又は廃止しようとするときは、速やかに資源ごみ集積補助器具変更(廃止)承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者自治会が資源ごみ集積補助器具を設置した場合は、設置後30日以内又は当該年度末のいずれか早い日までに、資源ごみ集積補助器具補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、前条の規定による報告書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、交付すべき額を確定して資源ごみ集積補助器具補助金確定通知書(様式第6号)によりその内容を補助対象自治会に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、資源ごみ集積補助器具補助金交付請求書(様式第7号)による請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第11条 町長は、補助対象自治会が次の各号にいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に補助金を交付したときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 資源ごみ集積補助器具補助金交付申請書と記載事項が相違しているとき。

(2) 補助金を当該目的以外に使用したとき。

(3) 不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(4) その他この告示に違反したとき。

(補助対象自治会の責務)

第12条 補助対象自治会は、補助金の交付を受けて設置した資源ごみ集積補助器具を適正に使用し、生活環境の保全に努めなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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まんのう町資源ごみ集積補助器具補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第37号

(平成27年4月1日施行)