○まんのう町容器包装廃棄物保管処理施設条例

平成18年3月20日

条例第121号

(設置)

第1条 廃棄物の適正な処理及び資源の有効利用を確保し、生活環境の保全及びごみ減量化の効率的な向上を図るため、容器包装廃棄物保管処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 容器包装廃棄物保管処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 リサイクルステーションまんのう

(2) 位置 まんのう町長尾1156番地1

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町容器包装廃棄物保管処理施設設置及び管理に関する条例(平成10年満濃町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

まんのう町容器包装廃棄物保管処理施設条例

平成18年3月20日 条例第121号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第121号