○まんのう町合併処理浄化槽設置指導要綱

平成18年3月20日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、まんのう町の区域に設置される浄化槽に関し必要な事項を定めることにより、公衆衛生の向上、生活環境の保全及び公共用水域等の水質汚濁防止に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の定めるところによるほか、当該各号に掲げるところによる。

(1) 生活排水 し尿及び生活雑排水に起因する排水をいう。

(2) 生活雑排水 人の日常生活に伴って、一般家庭等から排出される炊事、洗濯、入浴等の排水をいう。

(3) 浄化槽 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(4) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上及び放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するものをいう。

(5) 維持管理 浄化槽の保守点検、清掃等、浄化槽管理者が遵守し、又は実施すべき浄化槽の管理全般をいう。

(6) 設置者 町内において浄化槽を設置しようとする者をいう。

(対象地域)

第3条 この告示の対象地域は、町内全域とする。ただし、まんのう町特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水施設整備事業、浄化槽整備推進事業等の認可区域の地域は、対象外とする。

(設置に関する基準)

第4条 浄化槽は原則として、第2条第4号に規定する合併処理浄化槽とする。

2 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により主務大臣が指定したプラスチック製浄化槽を設置する場合は、JISマーク表示製品を使用するものとする。

(浄化槽工事の施工)

第5条 浄化槽工事は、香川県知事の登録を受けた業者(浄化槽工事登録業者)又は香川県知事に特例浄化槽工事業開始届を提出した業者が、浄化槽工事の技術上の基準に従って行わなければならない。

2 浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。

(設置者及び関係機関への協力)

第6条 公共用水路、ため池、河川等の管理者は、浄化槽を設置しようとする者が処理水を放流する場合は、協力に努めるものとする。

2 設置者は、公共用水域等の水質汚濁を防止するのに協力するために、できる限り合併処理浄化槽の設置に努めるものとする。

(町の補助)

第7条 第4条により合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、町は別に定めるまんのう町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成18年まんのう町告示第39号)に基づき、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 町長は、前項の規定により町の補助金を受けて合併処理浄化槽を設置する者に対し、必要な指導をするものとする。

(維持管理)

第8条 浄化槽管理者は、浄化槽法に基づく保守点検、清掃及び法定検査を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。

(浄化槽管理者の義務)

第9条 浄化槽管理者は、まんのう町特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水施設整備事業、浄化槽整備推進事業等の生活排水処理施設整備事業が実施された場合には、その施設に接続加入する義務があるものとする。

(町の責務)

第10条 町は、関係行政機関の指導を受けて、浄化槽管理者に対し社会的使命の重要性を認識させ、町民に対しては広報紙等の活用により、浄化槽についての正しい知識の普及及び啓発を図るものとする。なお、まんのう町特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水施設整備事業、浄化槽整備推進事業等の生活排水処理施設整備事業との関連を密にして、生活排水対策の一層の推進に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の満濃町合併処理浄化槽設置指導要綱(平成11年満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年2月27日告示第27号)

この告示は、平成31年7月1日から施行する。

まんのう町合併処理浄化槽設置指導要綱

平成18年3月20日 告示第38号

(令和元年7月1日施行)