○まんのう町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、まんのう町(以下「町」という。)が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(3) 専用住宅 し尿浄化槽の処理対象人員算定基準(昭和44年建設省告示第3184号)の建築用途に示されている住宅、共同住宅、下宿、寄宿舎等及び店舗等併用住宅とする。

(補助対象地域)

第3条 補助金の交付の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、町域のうち、公共下水道の事業認可区域及び農業集落排水施設整備事業認可区域以外の区域とする。

2 公共下水道の事業認可区域及び農業集落排水施設整備事業認可区域であって、次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定にかかわらず補助対象区域とする。

(1) 低地等の地理的条件又は他の事業との関連により、下水道及び農業集落排水処理の整備が困難な区域

(2) 下水道及び農業集落排水処理の整備において費用対効果が見込まれない区域

(3) 下水道及び農業集落排水処理の整備が当面見込まれない区域

3 前項の規定に該当することを証明する書類について建設土地改良課より交付を受けなければならない。

(補助金の交付)

第4条 前条の地域において、専用住宅及び自治会が設置する集会場等であって町長が認める公共的建築物に処理対象人員50人以下の合併処理浄化槽を設置しようとするものに対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては補助金を交付しない。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者

(3) 専用住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者

(4) 販売目的で合併処理浄化槽付住宅等を建築する者。ただし、居住の目的で当該専用住宅を購入した者であって、町長が認めるものは補助金の交付を受けることができる。

(5) 賃貸目的で合併処理浄化槽付住宅等を建築する者

(6) 既存の合併処理浄化槽を廃して、新たに合併処理浄化槽を設置する者(天災等、相当の理由があると町長が認めた者を除く。)

(7) 本町の町税を滞納している者

(補助金額)

第5条 補助金額は、合併処理浄化槽の設置に要する費用の範囲内とし、専用住宅については別表第1、集会場等については別表第2に定める額を限度とする。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し

(2) 設置場所の位置図及び配置配管図

(3) 浄化槽設置費の見積書の写し

(4) 申請日時点の地番が記載された不動産登記法第14条第1項の地図又はまんのう町役場税務課が保管する公図の写しに、浄化槽の設置場所、地目及び登記名義人又は納税義務者を記載したもの。

(5) 専用住宅を借りている者にあっては、賃貸人の承諾書

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否及び交付予定額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽設置整備事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請内容を承認するときは、浄化槽設置整備事業補助金変更承認通知書(様式第8号)により通知する。

3 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかにその理由その他必要な事項を町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(当該浄化槽の保守点検又は清掃を自ら行うことができる場合は、それを証する書類)

(2) 工事費請求書又は領収書の写し

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 工事工程写真

(5) 工事施工チェックリスト

(6) 浄化槽設置者講習会の修了証の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された報告書の審査及び現地調査により、補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第7号)による補助対象者の請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(状況の確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工現場において確認する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の琴南町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成4年琴南町制定)、満濃町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年満濃町制定)又は仲南町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年仲南町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日告示第49号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日告示第55号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月16日告示第36号)

この告示は、平成27年4月16日から施行する。

(令和2年3月10日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月22日告示第156号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

専用住宅

(単位:円)

人槽区分

補助限度額

5人槽

450,000円

6~7人槽

650,000円

8~50人槽

850,000円

別表第2(第5条関係)

集会場等

(単位:円)

人槽区分

補助限度額

5人槽

225,000円

6~7人槽

325,000円

8~50人槽

425,000円

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

まんのう町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 告示第39号
平成18年4月1日 告示第49号
平成21年4月1日 告示第54号
平成24年6月1日 告示第55号
平成27年2月27日 告示第13号
平成27年4月16日 告示第36号
令和2年3月10日 告示第26号
令和3年11月22日 告示第156号