○まんのう町狂犬病予防法施行細則

平成18年3月20日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 犬の所有者は、法第4条第1項の規定による申請をしようとするときは、犬の登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付の申請等)

第3条 犬の所有者は、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)第6条第1項又は省令第13条第1項の規定による申請をしようとするときは、犬の鑑札又は注射済票の再交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(届出の変更)

第4条 犬の所有者は、法第4条第4項の規定による犬の所在地の変更並びに犬の所有者の氏名及び住所の変更並びに同条第5項の規定による犬の所有者の変更を届け出ようとするときは、犬の所在地等の変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第5条 犬の所有者は、法第4条第4項の規定による犬の死亡を届け出ようとするときは、犬の死亡届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年琴南町規則第9号)、満濃町狂犬病予防法施行細則(平成12年満濃町細則第1号)又は仲南町狂犬病予防法施行規則(平成12年仲南町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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まんのう町狂犬病予防法施行細則

平成18年3月20日 規則第81号

(平成18年3月20日施行)