○まんのう町犬の危害防止条例

平成18年3月20日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、犬による人畜、農作物等(以下「人畜等」という。)の被害を防止し、もって社会生活の安全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にあっては、その者)をいう。

(2) 飼い犬 飼育管理されている犬をいう。

(3) 野犬等 飼育管理されていない犬又は繋留されていない飼い犬をいう。

(4) 係留 飼い犬を鎖等でつなぎ、又はおり等に入れて人畜等に危害を加えることがないように制限しておくことをいう。

(飼い主の義務)

第3条 飼い主は、香川県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年香川県条例第2号)の定めるところにより、飼い犬を常に係留しておかなければならない。

2 飼い主は、町長が実施する犬の危害防止対策の推進に積極的に協力しなければならない。

(不用犬の届出等)

第4条 飼い主は、飼い犬を飼育管理できなくなったとき、又は不用になったときは、町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(野犬等の捕獲)

第5条 町長は、野犬等による人畜等に対する被害を防止するため、捕獲箱を使用してこれを捕獲することができる。

2 町長は、第1項の規定により野犬の捕獲を行う場合は、実施区域住民又は関係機関に協力を求めることができる。

3 町長が実施する野犬等の捕獲を妨害し、又は捕獲された野犬等を逃し、若しくは連れ出してはならない。

(損害の不補償)

第6条 町長は、前条第1項の規定による捕獲箱等の使用により飼い犬が捕獲後処分され又はへい死してもその損害の補償は行わない。

(勧告)

第7条 町長は、人畜等に被害を与えるおそれがある飼い犬があるときは、その飼い主に対し、必要な措置を勧告することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町犬の危害防止条例(昭和53年琴南町条例第11号)、満濃町犬の危害防止条例(昭和53年満濃町条例第14号)又は仲南町犬の危害防止条例(昭和58年仲南町条例第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月17日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

まんのう町犬の危害防止条例

平成18年3月20日 条例第123号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月20日 条例第123号
令和4年3月17日 条例第2号