○まんのう町犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成20年3月3日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、飼い犬又は飼い猫に不妊手術又は去勢手術(以下「不妊・去勢手術」という。)を行うことにより、犬及び猫の不必要な繁殖を防止し、動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図るため、予算の範囲内においてその費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たしているものとする。

(1) 町内に住所を有する者で、かつ、町内において犬又は猫を飼育していること。

(2) 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条に基づく診療施設の開設届出をし、かつ、社団法人香川県獣医師会の会員である香川県内の動物病院において、不妊・去勢手術を受けていること。

(3) 犬については、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく登録及び狂犬病の予防注射を受けていること。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条第2号に規定する動物病院で受けた犬又は猫の不妊・去勢手術に要した経費とする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額又は当該手術に要した費用の少ない方の額とする。

(1) 犬 1頭につき 3,000円

(2) 猫 1頭につき 3,000円

2 補助金の交付は、当該年度において1世帯につき、犬又は猫を合わせて3頭までとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まんのう町犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)に、当該手術費を支払ったことを証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、不妊・去勢手術を受けた日から起算して1か月以内に行わなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果をまんのう町犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付決定等通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、まんのう町犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 この告示は、平成20年4月1日以後に不妊・去勢手術を受けた犬又は猫について適用する。

(平成28年1月22日告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第124号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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まんのう町犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成20年3月3日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)