○まんのう町ふれあい戸別収集実施要綱

令和5年2月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭から排出されるごみを収集場所まで持ち出すことが困難な者に対し、その日常生活の負担を軽減し在宅生活を支援することを目的として行う戸別収集(以下「ふれあい戸別収集」という。)の実施について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 おおむね65歳以上の者で、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する要介護状態区分が要介護1から要介護5までであると認定されているもの又は同省令第2条に規定する要介護状態区分が要支援1若しくは要支援2と認定されているものをいう。

(2) 障害者等 次のいずれかに該当する者をいう。

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者

2 香川県知事から交付を受けた療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者に対し交付されるものをいう。)に障害の程度が○A、○B、A又はBである者として記載されている者

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳に、障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者

(3) 家庭ごみ 町長が定めるごみの分別方法に従い分別された燃やせるごみ、燃やせないごみ及び資源ごみをいう。

(対象者)

第3条 ふれあい戸別収集を利用することができる世帯(以下「対象世帯」という。)は、町内に居住する次の各号のいずれかに該当し、かつ、親族、近隣在住者等の協力を得ることが困難であり、収集場所まで家庭ごみを持ち出すことが困難な世帯とする。

(1) 高齢者等又は障害者等の単身の世帯

(2) 高齢者等又は障害者等のみで構成される世帯

2 町長は、前項の規定にかかわらず、高齢者等又は障害者等が属する世帯であって、当該高齢者等又は障害者等を介護する者がいない等により、当該世帯の世帯員が家庭ごみを収集場所まで持ち出すことが困難であることに正当な理由があると認められる場合には、当該世帯を対象世帯とすることができる。

(申請手続)

第4条 ふれあい戸別収集を利用しようとする世帯の世帯主又はその代理人(以下「利用希望者」という。)は、ふれあい戸別収集利用申請書(様式第1号)を町長に対し提出しなければならない。

(要件確認)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときには、利用希望者との面談等により、ふれあい戸別収集登録台帳票(様式第2号)を作成する。

(実施通知)

第6条 町長は、前条の規定により作成した登録台帳票に基づき、利用希望者宅を訪問する等の調査を行い、収集実施の可否を決定し、ふれあい戸別収集利用実施通知書(様式第3号)により、利用希望者に通知する。

(収集)

第7条 家庭ごみの収集は、週1回町長が指定する日に収集する。ただし、指定した収集日がまんのう町の休日を定める条例(平成18年まんのう町条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日の場合は、収集日を指定するものとする。

2 収集する家庭ごみの種類は、別表のとおりとし、前条による訪問調査時において利用希望者と協議を行う。

3 家庭ごみの収集場所は、原則として前条の規定によりふれあい戸別収集を実施することを決定した者(以下「利用者」という。)の玄関先とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、他の場所に変更できる。

(変更届)

第8条 利用者は、申請した内容に変更があったときは、ふれあい戸別収集利用申請内容変更等届出書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 前項の届出は、利用者の親族又は代理人が行うことができる。

(収集の一時停止等)

第9条 利用者は、長期不在その他の理由によりふれあい戸別収集の実施を休止又は再開することが必要となったときは、ふれあい戸別収集利用(休止・再開)届出書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(利用の廃止)

第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、ふれあい戸別収集の利用を廃止することができる。

(1) 第3条に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定による届出の提出がなくふれあい戸別収集を利用しない期間が3月を経過したとき。

(3) ふれあい戸別収集の利用を辞退したとき。

(4) この要綱の規定に反してふれあい戸別収集を利用したとき。

(5) 前各号のほかふれあい戸別収集を実施することが困難であると町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定によりふれあい戸別収集を廃止する場合は、ふれあい戸別収集利用廃止通知書(様式第6号)により速やかに当該利用者に通知する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月12日告示第92号)

この告示は、令和5年6月12日から施行する。

別表(第7条関係)

戸別収集対象

種類

戸別収集に搬出できるもの

燃やせるごみ

●利用者が日常生活から排出されるごみに限る。

生ごみ、手紙、ノート等リサイクルできない紙類等「家庭ごみの出し方ガイドブック」を参照

燃やせないごみ

●利用者が日常生活から排出されるごみに限る。

陶器、ガラス製品等「家庭ごみの出し方ガイドブック」を参照

資源ごみ

●利用者が日常生活から排出されるごみに限る。

缶、びん、ペットボトル、リサイクルできる紙類等

・有害ごみ(蛍光管、乾電池等)は、資源ごみ収集時に出してください。

「家庭ごみの出し方ガイドブック」を参照

戸別収集対象外

種類

戸別収集に搬出できないもの

粗大ごみ

寝具類、家具類、電気製品、建具・住宅設備等「家庭ごみの出し方ガイドブック」を参照。

小型家庭用電気製品

情報通信機器(プリンター・パソコン等)、映像用機器(デジタルカメラ等)、調理家電(炊飯器、電子レンジ等)等「家庭ごみの出し方ガイドブック」を参照。

特定家庭用機器

エアコン、洗濯機、テレビ、冷蔵庫等「家庭ごみの出し方ガイドブック」を参照。

※・収集日の指定はできません。

・大量に排出される場合は、事前にまんのう町住民生活課まで連絡下さい。

・指定袋の口は、中身が飛び出さないようにむすんでください。

・粗大ごみは、「ふれあい戸別収集」の適用とならないため、粗大ごみ収集申込み方法に従って申込み下さい。

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まんのう町ふれあい戸別収集実施要綱

令和5年2月1日 告示第11号

(令和5年6月12日施行)