○まんのう町墓地経営の許可に関する要綱
平成18年3月20日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条の墓地経営の許可に関して、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及びまんのう町墓地、埋葬等に関する規則(平成18年まんのう町規則第82号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(墓地の新設等の許可)
第2条 墓地の新設又は拡張は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可することができるものとする。
(1) 使用者の増加又は区画整理等により既設の墓地が著しく狭あいとなった場合において、町が共同墓地を新設し、又は拡張しようとするとき。
(2) 町が共同墓地を新設し、又は拡張することができない事由のある場合及びその他事情やむを得ない場合において、宗教法人(以下「法人」という。)がこれに代わって共同墓地を新設又は拡張しようとするとき。
(3) 山間へき地等において付近に既設の墓地がなく、新設の必要が認められるとき。
(4) 天災事変その他特別の事由により墓地を新設し、又は拡張しようとするとき。
(1) 新設又は拡張を必要とする事由書
(2) 経営者は、経営についての当該法人の寄附行為又は規則の写し
(3) 墓地の区域の登記事項証明書及び土地更正図
(4) 土地を買収して、墓地用地を確保しようとする場合には、土地売買仮契約書又は土地売渡承諾書の写し
(5) 墓地の周囲おおむね200メートル以内の土地所有者及び家屋所有者並びに各地区住民の代表者すべての承諾書及び土地更正図並びに土地所有者一覧表
(6) 事業計画書
(7) 工事設計書及び収支予算書
(8) 経営者の誓約書(別記様式)
(9) 墓地経営許可以外に、他の法令により、許可、認可を必要とする場合には、その許可、認可等を受けていることを証する書類
(10) 永代使用料及び管理料の額及びその額を定めた根拠を記載した書類
(11) 維持管理の方法を記載した書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
2 法人の場合は、前項各号に定める書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法人の規則で定めるところによる諸手続を完了したことを証する書類
(2) 総代の同意書
(3) 総代会の議事録
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類
(永代使用料の額)
第4条 永代使用料を徴収する場合においては、次に定める額としなければならない。
(1) 墓地造成に要した諸経費と墓所の総面積及び墓所1基当たりの面積並びに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額
(2) 公益性及び永続性を保持するための社会通念上妥当な額
(管理料の額)
第5条 管理料を徴収する場合には、次に定める額としなければならない。
(1) 墓地区域内の維持管理に必要な諸経費と墓所の総面積及び墓所1基当たり面積並びに墓所に等級がある場合には、その等級を考慮して算出した額
(2) 公益性及び永続性を保持するための社会通念上妥当な額
2 永代管理料を徴収する場合には、全墓所数の3分の1以内にとどめるものとする。
(墓地計画標準)
第6条 墓地経営をしようとする者(都市計画又は都市計画事業として決定する場合は除く。)は、墓地を計画するに当たっては、昭和34年5月11日付け建設省発計第25号建設省事務次官通達の墓地計画標準を準用するものとする。ただし、特別の事由のある場合には、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の墓地経営の許可に関する要綱(昭和55年満濃町制定)又は仲南町墓地経営の許可に関する要綱(昭和55年仲南町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月22日告示第57号)
この要綱は、公布の日から施行する。