○まんのう町火葬場条例

平成18年3月20日

条例第124号

(設置)

第1条 死体の火葬及び輸送を目的として、火葬場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 まんのう町火葬場

(2) 位置 まんのう町吉野4204番地6

(職員)

第3条 まんのう町火葬場(以下「火葬場」という。)に火葬の業務に従事する職員及び死体の輸送業務に従事する職員を置くことができる。

(使用料)

第4条 火葬場及び霊きゅう車並びに祭壇等の使用料は、別表のとおりとする。

2 使用料は、納額告知書により指定された期日までに納付しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、火葬場及び霊きゅう車輪送の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町火葬場設置条例(昭和43年満濃町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

区分

町内居住者

町外者

火葬場使用料(子供は13歳未満の者とする。)

無料

大人 48,000円

子供 41,000円

霊きゅう車使用料

無料

利用不可

祭壇使用料

10,000円

20,000円

葬儀用品(棺代等)

別に規則で定める代金とする。

祭壇組立て・解体

祭壇運搬

霊きゅう車運搬(自宅等~告別式会場)

まんのう町火葬場条例

平成18年3月20日 条例第124号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年3月20日 条例第124号