○まんのう町公害防止条例施行規則
平成18年3月20日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町公害防止条例(平成18年まんのう町条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 町長は、前項の届出を受け付けたときは、写しの1通に受付印を押印の上、届出者に返還するものとする。
2 条例第7条第1項第4号に規定する事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 業種
(2) 主な製品又は加工の種類
(3) 作業工程及び方法
(4) 常時使用する従業員数
(5) 1日の操業時間
(6) 燃料の使用状況及び燃料の種類
(7) 水の使用量及び排出水の量
3 条例第7条第1項第5号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 設置等の年月日
(2) 工場等の見取図
4 条例第7条第1項に規定する工場等の増設には、生産、加工及び処理の施設に該当しないものは、含まれないものとする。
5 工場等を廃止した者は、廃止後速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(指定施設等の指定)
第6条 条例第2条第4号の規則で定める指定施設等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 別表第2に掲げる騒音に係る指定施設等
(4) 別表第5に掲げる振動に係る指定施設等
(5) 香川県公害防止条例施行規則(昭和46年香川県規則第42号)別表第3に掲げる排水に係る施設等
(6) 悪臭に係る施設等
(硫黄酸化物の規制基準)
第8条 ばい煙に係る指定施設等において発生し、排出口(ばい煙に係る指定施設等において発生するばい煙を大気中に排出するため設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から大気中に排出される硫黄酸化物の排出の条例第4条の規定による許容限度は、次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。
(q=K×10-3He2
この式においてq、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。
q 硫黄酸化物の量(単位:温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He 次の式により補正された排出口の高さ(単位:メー卜ル)
これらの式においてHe、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位:メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位:メートル)
Q 温度15度における排出ガス量(単位:立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位:メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位:絶対温度))
(指定施設等の届出)
第14条 条例第8条各項の規定による届出は、次に掲げる届出書によってしなければならない。
(1) 騒音に係る指定施設等 様式第2号
(2) ばい煙に係る指定施設等 様式第3号
(3) 粉じんに係る指定施設等 様式第4号
(4) 振動に係る指定施設等 様式第5号
(5) 排水に係る施設等 様式第6号
2 条例第8条第1項第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 工場又は事業場の名称及び所在地
(2) 設置等の年月日
(3) 指定施設等の配置
(4) 騒音等防止の方法
3 条例第8条第3項の規定による指定施設等の数量の変更には、騒音及び振動に係る指定施設等であって、その数を減少する場合及び同一種類の直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合は、含まれないものとする。
4 第5条第5項の規定は、指定施設等の使用を廃止した場合に準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の満濃町公害防止条例施行規則(昭和48年満濃町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月5日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月27日規則第4号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
番号 | 業種 |
1 | 畜産農業(年間最大飼育数が、牛・馬10頭、豚30頭、鶏1,000羽以上のものに限る。)。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条の市街化区域内にあってそれぞれ2分の1の頭羽数とする。 |
2 | 畜産食料品製造業 |
3 | 水産食料品製造業 |
4 | 野菜かん詰、果実かん詰、農産保存食料品製造業 |
5 | 調味料製造業 |
6 | パンかし製造業 |
7 | 清涼飲料、酒類製造業 |
8 | 飼料、有機質肥料製造業 |
9 | 動植物油脂製造業 |
10 | 製めん業(製造小売を含む。) |
11 | とうふ、に豆、あん製造業(製造、小売を含む。) |
12 | 氷製造業(冷蔵倉庫業を含む。) |
13 | 水面木材倉庫業 |
14 | 製紙、紡績業 |
15 | 織物業 |
16 | 染色整理業(染張染物業を含む。) |
17 | 製材業、木製品、合板製造業(家具を含む。) |
18 | 家具、建具製造業 |
19 | パルプ、紙繊維版製造業 |
20 | 写真製版、印刷業(謄写印刷を除く。) |
21 | 化学工業 |
22 | 石油製品、石炭製品製造業 |
23 | ゴム製品製造業 |
24 | 窯業、土石製品製造業 |
25 | 鉄鋼業(加工を含む。) |
26 | 非鉄金属製造業(加工を含む。) |
27 | 金属製品製造業(加工を含む。) |
28 | 機械器具製造業 |
29 | プラスチック製品製造業(加工を含む。) |
30 | 再生資源卸売業(プレス、洗浄、裁断、焼却を行うものに限る。) |
31 | 給油業 |
32 | 洗たく業(洗たく施設を有するものに限る。) |
33 | 浴場業(特殊浴場業を含む。) |
34 | カラーフィルム現像業 |
35 | 自動車整備業(洗車業を含む。) |
36 | 道路貨物運送業(貨物ターミナルを有するものに限る。) |
37 | ゴルフ場 |
38 | 廃棄物処理業 |
別表第2(第6条関係)
(1) 金属加工機械
ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が15キロワット以上のものに限る。)
イ 製管機械
ウ ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.7キロワット以上のものに限る。)
エ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
オ 機械プレス(呼び加圧能力が196キロニュートン以上のものに限る。)
カ せん断機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)
キ 鍛造機
ク ワイヤーフォーミングマシン
ケ ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
コ タンブラー
サ 平削盤
シ 型削盤
ス 高速切断機
セ 乾式研摩機(工具用を除き、サンダーを含む。)
ソ 自動やすり目立機
(2) 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
(3) 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
(4) 繊維機械
ア 織機(原動機を用いるものに限る。)
イ 編組機(原動機を用いるものに限る。)
ウ 撚糸機(原動機を用いるものに限る。)
エ 打綿機及び混打綿機(原動機を用いるものに限る。)
オ 工業用動力ミシン(同一事業場に10台以上設置されているものに限る。)
(5) 建設用資材製造機械
ア コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.3立方メートル以上のものに限る。)
イ アスファルトプラント(混練機の混練重量が150キログラム以上のものに限る。)
ウ コンクリートブロック製造機
エ コンクリート柱及び管製造機
(6) 穀物用製粉機(ロール式のもの)及び精穀機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
(7) 木材加工機械
ア ドラムバーカー
イ チッパー
ウ 砕木機
エ 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が0.7キロワット以上のものに限る。)
オ 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が0.7キロワット以上のものに限る。)
カ かんな盤(原動機の定格出力が0.7キロワット以上のものに限る。)
(8) 抄紙機
(9) 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
(10) 合成樹脂用射出成形機
(11) 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
(12) 天井及び門型走行クレーン(原動機の定格出力の合計が15キロワット以上のものに限る。)
(13) コルゲートマシン
(14) 自動洗瓶機
(15) 冷凍機(原動機の定格出力が5.2キロワット以上のものに限る。)
(16) 石材引割機
(17) クーリングタワー(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)
(18) 直火炉(液体燃料を使用するもので、バーナーの燃料の燃焼能力が1時間当たり20リットル以上のものに限る。)
(備考) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の指定地域内に設置している同法第2条第1項に規定する特定施設は除く。
別表第3(第6条関係)
番号 | 指定施設等 | 規模 |
1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及び硫黄化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。) | 備考2に定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が6平方メートル以上10平方メートル未満であること。(伝熱面積6平方メートル未満のものにあっても同一の工場又は事業場に2以上設置され、その伝熱面積の合計が10平方メートル以上のものを含む。) |
2 | 直火炉(焼成炉、溶融炉、溶解炉、加熱炉及び乾燥炉を含む。) | 液体燃料を使用するもので、バーナーの燃料の燃焼能力が1時間当たり20リットル以上のものに限る。 |
3 | 廃棄物焼却炉 | 焼却能力が1時間当たり150キログラム未満のものであって、ゴム、プラスチック類、木くず及び油脂(油脂の浸透したものを含む。)を重量比で20パーセント以上含む廃棄物の焼却を行う焼却炉に限る。 |
(備考)
1 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設は除く。
2 伝熱面積の算定は、日本産業規格B8201及びB8203の伝熱面積の項で定めるところによる。
別表第4(第6条関係)
番号 | 指定施設等 | 規模 |
1 | 鉱物(コークスを含む。)又は土石の堆積場 | 面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満であること。 |
2 | 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石又はセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉のものを除く。) | 原動機の定格出力が37キロワット以上75キロワット未満であること。 |
3 | バッチャープラント | レディミクストコンクリートの製造の用に供するものに限る。 |
4 | 打綿機及び混打綿機 | 原動機を用いるものであること。 |
5 | 溶融めっき施設 | 亜鉛又は鉛のめっきの用に供するものであること。 |
6 | ブラスト | 金属加工用のサンドブラスト及びショットブラストであること。 |
7 | 集じん装置 | 木材粉じん用のものであってサイクロンに限る。 |
8 | 石材の加工 | 石材の引割及び乾式研磨を行うものに限る。 |
別表第5(第6条関係)
1 金属加工機械
ア 液圧プレス(呼び加圧能力が196キロニュートン以上のものに限る。)
イ 機械プレス(呼び加圧能力が196キロニュートン以上のものに限る。)
ウ せん断機(原動機の定格出力が1.5キロワット以上のものに限る。)
エ 鍛造機
2 コンクリート管又はコンクリート柱の製造機
別表第6(第7条関係)
時間の区分 区域の区分 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
午前8時から午後7時まで | 午前6時から午前8時まで 午後7時から午後10時まで | 午後10時から翌日午前6時まで | |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種区域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
注) 騒音規制法に基づく規制基準
(備考)
1 第1種区域、第2種区域、第3種区域、第4種区域(以下「住居地域等」という。)とは、騒音規制法第3条第1項に規定する地域をいい、次の各号に掲げる区域として香川県知事が定めた区域をいう。
(1) 第1種区域 主として住居専用地域
(2) 第2種区域 主として住居地域
(3) 第3種区域 主として商業地域(住、商、工、混在地域を含む。)
(4) 第4種区域 主として工業地域
2 その他の区域(住居地域等以外の区域をいう。)で、町長が住居地域等に相当するものと認め、別に告示するものについては、住居地域等に適用される規制基準を適用することができる。
3 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に掲げる音圧レベルの計量単位をいう。
4 騒音の測定は、日本産業規格C1502に定める指示騒音計、C1503に定める簡易騒音計、又は国際電気標準会議のPUB179に定める精密騒音計を用いて行うものとする。この場合において聴感補正回路は、A特性を用いるものとする。
5 騒音の測定方法は、当分の間日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
別表第7(第8条関係)
地域 | 値 |
まんのう町全域 | 17.5 |
注) 硫黄酸化物の規制基準に係るK値
(備考) この表の右欄の数値を適用して算出される第8条の硫黄酸化物の量は、日本産業規格(以下単に「規格」という。)K0103に定める方法により、硫黄酸化物濃度を規格Z8808に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定し、又はアイソトープ法、規格K2273若しくはK2547に定める酸素法、規格K2541に定める空気法若しくは規格K2263に定めるポンプ法により燃料の硫黄含有率を測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。
別表第8(第9条関係)
(備考)
1 この表の右欄に掲げるばいじんの量は、規格Z8808に定める方法により測定される量として表示されたものとし、当該ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(1時間につき合計6分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、1工程の平均の量とする。
別表第9(第10条関係)
番号 | 種類 | 基準 |
1 | 別表第4の1の項に掲げる堆積場 | 粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 散水設備によって散水が行われていること。 (3) 防じんカバーでおおわれていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
2 | 別表第4の2の項に掲げる破砕機及び摩砕機 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 散水設備によって散水が行われていること。 (4) 防じんカバーでおおわれていること。 (5) 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
3 | 別表第4の3の項に掲げるバッチャープラント | 次の各号に該当すること。 (1) バッチャープラントは、粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されているか又はこれと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 (2) レディミクストコンクリートの漏出がないこと。 (3) トラックミキサー車から漏出するレディミクストコンクリート及び洗車等に使用された水は、沈澱槽又は集水槽に集められること。 |
4 | 別表第4の4の項に掲げる打綿機及び混打綿機 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 防じんカバーでおおわれていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
5 | 別表第4の5の項に掲げる溶融めっき施設 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されているか又はこれと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
6 | 別表第4の6の項に掲げるブラスト | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) 密閉構造又はこれに準じた粉じん飛散防止の措置がとられていること。 (3) 集じん機が設置されているか又はこれと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
7 | 別表第4の7の項に掲げる集じん装置 | 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されているか又はこれと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
8 | 別表第4の8の項に掲げる石材の加工 | 次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内で行われること。 (2) フード及び集じん装置が設けられていること。 (3) 前2号と同等以上の措置が講じられていること。 |
別表第10(第11条関係)
(単位:デシベル)
時間 地域別 | 昼間 | 夜間 |
午前8時から午後9時まで | 午後7時から翌日の午前8時まで | |
第1種区域 | 60 | 55 |
第2種区域 | 65 | 60 |
注) 振動規制法(昭和51年法律第64号)に基づく規制基準
(備考)
1 第1種区域、第2種区域(以下「住居地域等」という。)とは、振動規制法第3条第1項に規定する地域をいい、次に掲げる区域として香川県知事が定めた区域をいう。
(1) 第1種区域 主として住居専用地域、住居地域
(2) 第2種区域 主として商業地域(住、商、工、混在地域を含む。)、工業地域
2 その他の区域(住居地域等以外の区域をいう。)で、町長が住居地域等に相当するものと認め、別に告示するものについては、住居地域等に適用される規制基準を適用することができる。
3 振動の測定は、上下水平動の測定値のうちいずれか大なる数値によるものとし、測定点は、原則として工場又は事業場の敷地境界線の地表とする。
別表第11(第12条関係)
一律排水基準
人の健康の保護に関する項目(有害物質)
有害物質の種類 | 排出水(許容限度) | 地下浸透水(許容限度) |
カドミウム及びその化合物 | 0.1mg/l(カドミウムとして) | 検出されないこと。 |
シアン化合物 | 1mg/l(シアンとして) | |
有機燐(りん)化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPMに限る。) | 1mg/l | |
鉛及びその化合物 | 0.1mg/l(鉛として) | |
六価クロム化合物 | 0.5mg/l(六価クロムとして) | |
砒(ひ)素及びその化合物 | 0.1mg/l(砒(ひ)素として) | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/l(水銀として) | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | |
PCB | 0.003mg/l | |
トリクロロエチレン | 0.3mg/l | |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/l | |
ジクロロメタン | 0.2mg/l | |
四塩化炭素 | 0.02mg/l | |
1,2―ジクロロエタン | 0.04mg/l | |
1,1―ジクロロエチレン | 1mg/l | |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 0.4mg/l | |
1,1,1―トリクロロエタン | 3mg/l | |
1,1,2―トリクロロエタン | 0.06mg/l | |
1,3―ジクロロプロペン | 0.02mg/l | |
チウラム | 0.06mg/l | |
シマジン | 0.03mg/l | |
チオベンカルブ | 0.2mg/l | |
ベンゼン | 0.1mg/l | |
セレン及びその化合物 | 0.1mg/l(セレンとして) | |
ほう素及びその化合物 | 10mg/l(海域以外) | |
ふっ素及びその化合物 | 8mg/l(海域以外) | |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 100mg/l |
注) 排出水(許容限度)は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排水基準を定める省令による。
(備考)
1 「検出されないこと。」とは、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境庁長官が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
2 砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。)以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
3 法令及び香川県公害防止条例(昭和46年香川県条例第1号。以下「県条例」という。)において、この別表に掲げる事項で変更があった場合は、直近の改正を適用する。
別表第12(第12条関係)
一律排水基準
生活環境項目
項目 | 許容限度 |
水素イオン濃度(水素指数) | 5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量 | 160mg/l(日間平均120mg/l) |
化学的酸素要求量 | 160mg/l(日間平均120mg/l) |
浮遊物質量 | 200mg/l(日間平均150mg/l) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5mg/l |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動物油脂類含有量) | 30mg/l |
フェノール類含有量 | 5mg/l |
銅含有量 | 3mg/l |
亜鉛含有量 | 5mg/l |
溶解性鉄含有量 | 10mg/l |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/l |
弗(ふつ)素含有量 | 15mg/l |
クロム含有量 | 2mg/l |
大腸菌群数 | 日間平均3,000個/cm3 |
窒素含有量 | 120mg/l(日間平均60mg/l) |
燐(りん)含有量 | 16mg/l(日間平均8mg/l) |
注) 水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める省令による。
(備考)
1 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
2 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
3 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を採掘する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
4 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
5 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
6 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境庁長官が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン濃度が9,000mg/lを超えるものを含む。以下同じ。)として環境庁長官が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
7 燐(りん)含有量についての排水基準は、燐(りん)が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境庁長官が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境庁長官が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
8 法令及び県条例において、この別表に掲げる事項で変更があった場合は、直近の改正を適用する。
別表第13(第12条関係)
上乗せ排水基準
(単位:mg/l)
生物化学的酸素要求量 | 化学的酸素要求量 | 浮遊物質量 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | フェノール類含有量 | |||||||||
鉱油類含有量 | 動植物油脂類含有量 | ||||||||||||
特定事業場の区分 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 日間平均 | 最大 | 最大 | 最大 | ||||
昭和50年1月1日前に設置されている特定事業場(同日前から設置の工事がなされているものを含む。) | 下水道整備地域以外の地域に所在するもの | 畜産農業等に係る畜房施設を設置するもの | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 70 | |||||
食料品製造業に係るもの | 果実かん詰製造業に係るもの | 排出水の量が500m3以上のもの | 80 | 60 | 80 | 60 | 60 | 50 | |||||
排出水の量が500m3未満のもの | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 70 | |||||||
食料品製造業に係るもの | その他のもの | 排出水の量が1,000m3以上のもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 20 | ||||
排出水の量が500m3以上 1,000m3未満のもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 20 | ||||||
排出水の量が500m3未満のもの | 120 | 100 | 120 | 100 | 90 | 70 | 20 | ||||||
動物系飼料、有機質肥料又は動植物油脂の製造業に係るもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 20 | ||||||
繊維工業に係るもの | 80 | 60 | 80 | 60 | 90 | 70 | |||||||
パルプ、紙又は加工品の製造業に係るもの | 繊維板製造業又はパルプ製造業に係るもの | 排出水の量が10,000m3以上のもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | |||||
排出水の量が10,000m3未満のもの | 120 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | |||||||
その他のもの | 排出水の量が10,000m3以上のもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | ||||||
排出水の量が10,000m3未満のもの | 80 | 60 | 80 | 60 | 90 | 70 | |||||||
化学工業に係るもの | 無機化学工業製品製造業に係るもの | 排出水の量が5,000m3以上のもの | 20 | 15 | 20 | 15 | 30 | 25 | |||||
排出水の量が5,000m3未満のもの | 25 | 20 | 25 | 20 | 60 | 50 | |||||||
その他のもの | 排出水の量が5,000m3以上のもの | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 1 | |||||
排出水の量が5,000m3未満のもの | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 50 | 1 | ||||||
石油精製業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | 1 | |||||
鉄鋼業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 50 | 40 | 2 | ||||||
非鉄金属製造業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | 1 | |||||
金属製品製造業又は機械工業に係るもの | 排出水の量が5,000m3以上のもの | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 3 | |||||
排出水の量が5,000m3未満のもの | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | 50 | 3 | ||||||
洗たく業に係るもの | 100 | 80 | 100 | 80 | 90 | 70 | |||||||
ガス供給業又はコークス製造業に係るもの | 排出水の量が200,000m3以上のもの | 15 | 7 | 15 | 7 | 25 | 20 | 2 | 1 | ||||
排出水の量が200,000m3未満のもの | 20 | 10 | 20 | 10 | 30 | 25 | 2 | 1 | |||||
と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの | 80 | 60 | 80 | 60 | 90 | 70 | 20 | ||||||
廃油処理施設を設置するもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 2 | ||||||
屎尿処理施設を設置するもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 90 | 70 | |||||||
下水道終末処理施設を設置するもの | 高級処理する場合 | 25 | 20 | 25 | 20 | 60 | 50 | ||||||
中級処理する場合 | 60 | 50 | 60 | 50 | 90 | 70 | |||||||
飲食営業等に係るもの | 60 | 40 | 60 | 40 | 90 | 70 | 5 | 30 | 5 | ||||
その他のもの(旅館業に係るものを除く。) | 80 | 60 | 80 | 60 | 90 | 70 | 5 | 30 | |||||
下水道整備地域に設置するもの | 食料品製造業に係るもの | 排出水の量が1,000m3以上のもの | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 15 | ||||
排出水の量が500m3以上1,000m3未満のもの | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 20 | ||||||
排出水の量が500m3未満のもの | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | 20 | ||||||
動物系飼料、有機質肥料又は動植物油脂の製造業に係るもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 50 | 40 | 20 | ||||||
繊維工業に係るもの | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | |||||||
パルプ、紙又は紙加工品の製造業に係るもの | 排出水の量が10,000m3以上のもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | ||||||
排出水の量が10,000m3未満のもの | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | |||||||
化学工業に係るもの | 排出水の量が5,000m3以上のもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 1 | |||||
排出水の量が5,000m3未満のもの | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 1 | ||||||
石油精製業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | 1 | |||||
鉄鋼業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 50 | 40 | 2 | ||||||
非鉄金属製造業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | 1 | |||||
金属製品製造業又は機械工業に係るもの | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 3 | ||||||
ガス供給業又はコークス製造業に係るもの | 15 | 7 | 15 | 7 | 25 | 20 | 2 | 1 | |||||
洗たく業に係るもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | |||||||
と畜業又は死亡獣畜取扱業に係るもの | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 20 | ||||||
廃油処理施設を設置するもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 2 | ||||||
屎尿処理施設を設置するもの | 40 | 30 | 40 | 30 | 80 | 60 | |||||||
下水道終末処理施設を設置するもの | 高級処理する場合 | 25 | 20 | 25 | 20 | 60 | 50 | ||||||
中級処理する場合 | 60 | 50 | 60 | 50 | 90 | 70 | |||||||
飲食営業等に係るもの | 60 | 40 | 60 | 40 | 90 | 70 | 5 | 30 | 5 | ||||
その他のもの(旅館業に係るものを除く。) | 40 | 30 | 40 | 30 | 60 | 50 | 5 | 30 | |||||
昭和50年1月1日以後に設置される特定事業場 | 下水道整備地域以外の地域に所在するもの | 畜産農業等に係る畜房施設を設置するもの | 80 | 60 | 80 | 60 | 80 | 60 | |||||
化学工業に係るもの | 排出水の量が5,000m3以上のもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 1 | |||||
排出水の量が5,000m3未満のもの | 20 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 1 | ||||||
石油精製業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | 1 | |||||
鉄鋼業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 25 | 2 | ||||||
非鉄金属製造業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | 1 | |||||
金属製品製造業又は機械工業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 2 | ||||||
ガス供給業又はコークス製造業に係るもの | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 10 | 2 | 1 | |||||
廃油処理施設を設置するもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 20 | 2 | ||||||
屎尿処理施設を設置するもの | 30 | 20 | 30 | 20 | 60 | 50 | |||||||
下水道終末処理施設を設置するもの | 25 | 20 | 25 | 20 | 60 | 50 | |||||||
飲食営業等に係るもの | 30 | 20 | 30 | 20 | 70 | 50 | 5 | 20 | 5 | ||||
産業廃棄物処理業に係るもの | 排出水の量が500m3以上のもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 40 | 30 | 5 | 20 | 5 | |||
排出水の量が500m3未満のもの | 30 | 20 | 30 | 20 | 40 | 50 | 5 | 20 | 5 | ||||
その他のもの(旅館業に係るものを除く。) | 排出水の量が2,000m3以上のもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | ||||
排出水の量が1,000m3以上2,000m3未満のもの | 20 | 15 | 20 | 15 | 30 | 20 | 3 | 15 | |||||
排出水の量が1,000m3未満のもの | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 40 | 5 | 20 | |||||
下水道整備地域に設置するもの | 化学工業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 1 | |||||
石油精製業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | 1 | |||||
鉄鋼業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 25 | 2 | ||||||
非鉄金属製造業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 2 | 1 | |||||
金属製品製造業又は機械工業に係るもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 15 | 2 | ||||||
ガス供給業又はコークス製造業に係るもの | 15 | 7 | 15 | 7 | 15 | 10 | 2 | 1 | |||||
廃油処理施設を設置するもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 25 | 20 | 2 | ||||||
下水道終末処理施設を設置するもの | 25 | 20 | 25 | 20 | 60 | 50 | |||||||
飲食営業等に係るもの | 30 | 20 | 30 | 20 | 70 | 50 | 5 | 20 | 5 | ||||
産業廃棄物処理業に係るもの | 排出水の量が500m3以上のもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 40 | 30 | 5 | 20 | 5 | |||
排出水の量が500m3未満のもの | 30 | 20 | 30 | 20 | 40 | 50 | 5 | 20 | 5 | ||||
その他のもの(旅館業に係るものを除く。) | 排出水の量が1,000m3以上のもの | 10 | 5 | 10 | 5 | 20 | 15 | 2 | 5 | ||||
排出水の量が500m3以上1,000m3未満のもの | 15 | 10 | 15 | 10 | 30 | 20 | 3 | 10 | |||||
排出水の量が500m3未満のもの | 20 | 15 | 20 | 15 | 40 | 30 |
注) 県条例に基づく上乗せ排水基準による。
注2) 網掛け部分は、本条例規則で追加した業種
(備考)
1 「特定事業場」とは、水質汚濁防止法第2条第5項に規定する特定事業場をいう。
2 「排出水の量」とは、工場又は事業場から排出される1日当たりの平均的な水の量のうち、当該業種に係るものをいう。
3 この表に掲げる排水基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条に規定する方法により検定した場合における検出値によるものとする。
4 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
5 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの最大量が50m3以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
6 法令及び県条例において、この別表に掲げる事項で変更があった場合は、直近の改正を適用する。
別表第14(第13条関係)
悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づく規制基準
(1) 敷地境界線における規制基準(単位:ppm)
アンモニア | メチルメルカプタン | 硫化水素 | 硫化メチル | 二硫化メチル | トリメチルアミン | アセトアルデヒド | プロピオンアルデヒド | ノルマルブチルアルデヒド | イソブチルアルデヒド | ノルマルバレルアルデヒド | |
A地域 | 1 | 0.002 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.009 | 0.02 | 0.009 |
B地域 | 2 | 0.004 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
C地域 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 0.5 | 0.5 | 0.08 | 0.2 | 0.05 |
イソバレルアルデヒド | イソブタノール | 酢酸エチル | メチルイソブチルケトン | トルエン | スチレン | キシレン | プロピオン酸 | ノルマル酪酸 | ノルマル吉草酸 | イソ吉草酸 | |
A地域 | 0.003 | 0.9 | 3 | 1 | 10 | 0.4 | 1 | 0.03 | 0.001 | 0.0009 | 0.001 |
B地域 | 0.006 | 4 | 7 | 3 | 30 | 0.8 | 2 | 0.07 | 0.002 | 0.002 | 0.004 |
C地域 | 0.01 | 20 | 20 | 6 | 60 | 2 | 5 | 0.2 | 0.006 | 0.004 | 0.01 |
注) 悪臭防止法に基づく規制基準
(備考)
1 A区域、B区域、C区域(以下「住居地域等」という。)とは、悪臭防止法第3条第1項に規定する地域をいい、次に掲げる区域として香川県知事が定めた区域をいう。
(1) A区域 主として住居専用地域、住居地域
(2) B区域 主として商業地域(住、商、工、混在地域を含む。)
(3) C区域 主として工業地域
2 その他の区域(住居地域等以外の区域をいう。)で、町長が住居地域等に相当するものと認め、別に告示するものについては、住居地域等に適用される規制基準を適用することができる。
(2) 気体排出口における規制基準
(対象物質) アンモニア、硫化水素、トリメチルアミン、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン及びキシレン
(算出式)
(3) 排出水中における規制基準
(対象物質) メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル及び二硫化メチル
(算出式)
物質名 | 定数kの値 | ||
Q≦10-3 | 10-3<Q≦10-1 | 10-1<Q | |
メチルメルカプタン | 16 | 3.4 | 0.71 |
硫化水素 | 5.6 | 1.2 | 0.26 |
硫化メチル | 32 | 6.9 | 1.4 |
二硫化メチル | 63 | 14 | 2.9 |
(備考) Q(単位:m3/s)は、事業場の敷地外に排出される排出水の量を表す。