○まんのう町環境美化条例

平成18年3月20日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止し、空き缶等の回収及び再資源化を促進するための措置を講ずること等により、地域環境の美化及び資源の有効利用を図り、もって快適な生活環境の保全と清潔で美しいまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の飲食料を収納していた容器をいう。

(2) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他の散乱性の高い不用物をいう。

(3) 町民等 町内に居住し、又は滞在し、若しくは町内を通過する者をいう。

(4) 事業者 町内において事業活動を行うすべての者をいう。

(5) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(6) 公共の場所 公園、道路、河川、水路その他これらに類する場所をいう。

(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。

(8) 空き地 宅地化された土地又は住宅地に隣接する土地で、所有者、占有者又は管理者が使用していないものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するために必要な施策を総合的に実施するとともに、その実施について、町民等、事業者、所有者等、関係行政機関及び関係諸団体に対して協力を要請するものとする。

2 前項の施策は、次に掲げる事項とする。

(1) 空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等についての町民等、事業者及び所有者等に対する意識の啓発及び広報活動の推進に関すること。

(2) 空き缶等の再資源化の促進に関すること。

(3) 環境パトロールの実施体制の整備に関すること。

(4) その他環境美化に必要と認める事項

3 町は、地域の良好な生活環境をつくるため、近隣の市町とも協力して環境美化に努めなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、地域の良好生活環境をつくるため、近隣の市町民とも協力して環境美化に努めなければならない。

2 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は回収容器、吸い殻入れ等に収納しなければならない。

3 町内に居住する者は、その居住する地域において、自ら清掃活動を積極的に推進し、地域の環境美化に努めなければならない。

4 町民等は、町がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱防止並びに空き缶等の再資源化の促進について、従業員に対する意識の啓発を図るとともに、当該事業所及びその周辺において環境美化活動に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動により地域の美観を損なうことのないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 事業者は、町がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。

(所有者等の責務)

第6条 所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地及び建物の環境美化のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 所有者等は、町がこの条例の目的を達成するため実施する施策に協力しなければならない。

(環境美化の日)

第7条 町長は、環境美化の促進について町民等及び事業者等の関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。

(投棄の禁止)

第8条 何人も、みだりに空き缶等及び吸い殻等を公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に捨ててはならない。

(落書き禁止)

第9条 何人も、公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所に落書きをしてはならない。

(飼い犬のふんの放置の禁止)

第10条 飼い犬の所有者又は管理者は、当該飼い犬が公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する場所においてふんを排泄した場合には、当該ふんを適切に処理しなければならない。

(回収容器の設置、管理等)

第11条 自動販売機等により飲食料を販売する事業者は、その販売によって生ずる空き缶等が投棄されないように回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

2 前項の規定により、回収容器を設置した事業者は、回収した空き缶等のうち再資源化の可能なものについて、その再資源化に努めなければならない。

(空き地の管理)

第12条 空き地の所有者、占有者又は管理者(以下「空き地の所有者等」という。)は、繁茂する雑草、枯れ草又は投棄された廃棄物等を放置して周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければならない。

(指導又は勧告)

第13条 町長は、第8条から前条までの規定に違反した者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第14条 町長は、第11条又は第12条の規定に違反した者が、前条の規定による勧告に従わない場合は、履行期限を定めて、改善その他の必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(代執行)

第15条 町長は、空き地の所有者等が前条の規定による措置命令を受け、履行期限を過ぎてもなおこれを履行しないときは、当該空き地の雑草等の除去を行うことができるものとし、その費用は空き地の所有者等から徴収する。

(立入調査)

第16条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、空き缶等若しくは吸い殻等が散乱している土地、自動販売機が設置されている土地若しくは建物又は空き地の立入調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 第11条の規定に違反し、第14条の規定による措置命令に従わないものは、5万円以下の過料に処する。

第19条 第12条の規定に違反し、第14条の規定による措置命令に従わないものは、3万円以下の過料に処する。

第20条 第8条から第10条までの規定に違反した者は、2,000円の過料に処する。

(適用上の注意)

第21条 この条例は、第1条に規定する目的を達成するためのみ適用するものであって、その本来の目的を逸脱してこれを濫用し、町民等及び事業者等の権利を不当に侵害することがあってはならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町環境美化条例(平成11年琴南町条例第11号)、満濃町環境美化条例(平成11年満濃町条例第10号)又は仲南町環境美化条例(平成12年仲南町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

まんのう町環境美化条例

平成18年3月20日 条例第127号

(平成18年3月20日施行)