○まんのう町放置自動車の処理に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、まんのう町放置自動車の処理に関する条例(平成18年まんのう町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公示の方法)
第4条 条例第6条第2項ただし書の規定による公示は、役場掲示場に掲示して行うものとする。
(公示事項)
第5条 条例第8条第2項第6号の規則で定める事項は、放置自動車に関する事務を担当する課の名称及び連絡先とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仲南町放置自動車の処理に関する条例施行規則(平成17年仲南町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。