○まんのう町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、まんのう町放置自動車の処理に関する条例(平成18年まんのう町条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(警告書)

第2条 条例第5条第1項の警告書は、様式第1号によるものとする。

(身分証明書)

第3条 条例第5条第3項の身分証明書は、様式第2号によるものとする。

(公示の方法)

第4条 条例第6条第2項ただし書の規定による公示は、役場掲示場に掲示して行うものとする。

2 条例第8条第2項又は第9条第2項の規定による公示は、役場掲示場に掲示して行うものとする。

(公示事項)

第5条 条例第8条第2項第6号の規則で定める事項は、放置自動車に関する事務を担当する課の名称及び連絡先とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仲南町放置自動車の処理に関する条例施行規則(平成17年仲南町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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まんのう町放置自動車の処理に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第86号

(平成18年3月20日施行)