○まんのう町飲用井戸等水質検査事業実施要綱

平成19年7月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まんのう町内における未給水地域の町民の健康を守るため、家庭用の飲用井戸等の水質検査(以下「検査」という。)を希望するものに代わってまんのう町が検査を行うまんのう町飲用井戸等水質検査事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(実施要件)

第2条 事業の対象は町内に居住する世帯で、まんのう町が直接若しくはまんのう町の施設を管理委託により飲料水を供給する地域以外を対象とし、その世帯の主とした飲用の井戸等を1年度に1回を限度に実施することができる。

(事業承認申請)

第3条 検査を希望する者は、事業承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(事業承認決定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは事業実施決定を行い、事業承認決定通知書(様式第2号)を交付する。

(水質検査の方法)

第5条 まんのう町は水質検査機関に依頼して事業による検査を行う。実施方法の詳細については、別に要領で定める。

(費用負担)

第6条 まんのう町は、水質検査を受けようとする申請者に対し、水質検査(飲料水化学試験、飲料水細菌試験)の手数料(香川県保健衛生及び環境関係試験検査等手数料条例(昭和42年香川県条例第6号)に規定する水質検査の手数料をいう。)の2分の1以内の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を負担するものとする。

(その他)

第7条 特別の事情により水質検査が必要と町長が認める場合は、第2条の規定に関わらず、事業を実施することができる。

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第133号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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まんのう町飲用井戸等水質検査事業実施要綱

平成19年7月1日 告示第53号

(令和3年10月1日施行)