○まんのう町農業委員会規則
平成18年3月22日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、まんのう町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 農業委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、農業委員会の事務を総理し、農業委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、法第5条第5項の規定により、会長の職務を代理する。
4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、任期中であっても、会議の議決により解任することができる。
(後任者の互選)
第3条 会長又は副会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から10日以内に会長又は副会長の互選を行わなければならない。
(事務局)
第4条 農業委員会に事務局を置く。
2 職員の定数は、まんのう町職員の定数に関する条例(平成18年まんのう町条例第32号)の定めるところによる。
(職員)
第5条 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。
2 職員は、会長が任免する。
(局長等の職務)
第6条 局長は、会長の命を受け、農業委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。
2 局長に事故があるときは、あらかじめ定められた職員がその職務を代行する。
3 職員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。
(事務分掌)
第7条 事務局の主な事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 農政及び組織に関する事項
ア 農業委員会の会議、運営等に関すること。
イ 庶務、計画及び予算に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 農業委員会規則、規程及び公告並びに文書に関すること。
オ 行政各機関との連絡調整に関すること。
カ 農業振興の施策に関すること。
キ 農業者年金に関すること。
ク その他農政及び組織に関すること。
(2) 農地に関する事項
ア 農地等の権利移転、設定及び転用に関すること。
イ 農地利用の最適化の推進に関すること。
ウ 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。
エ 農地台帳に関すること。
オ 賃借料に関すること。
カ 各種証明に関すること。
キ 委任を受けた事務に関すること。
ク その他農地等に関すること。
(農業委員会等の公印)
第8条 農業委員会等の公印(以下「公印」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会印
(2) 会長印
(3) 会長職務代理者印
(4) 事務局長印
(公印の保管及び取扱者)
第9条 公印は、局長が保管する。
2 局長は、必要と認めるときは公印の保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。
(身分を示す証票)
第10条 農業委員会の委員及び職員(以下「委員等」という)の身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
2 委員等が所掌事務を行うため立入調査を行うときは、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(準用)
第11条 この規則に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、町長の事務部局の条例、規則及び規程を準用する。
附則
この規則は、平成18年3月22日から施行する。
附則(平成29年12月20日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成30年7月20日から施行する。
別表第1(第8条関係)
公印の名称 | ひな形番号 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 個数 |
まんのう町農業委員会之印 | 1 | れい書 | 方24 | 1 |
まんのう町農業委員会長之印 | 2 | れい書 | 方18 | 1 |
まんのう町農業委員会会長職務代理者之印 | 3 | れい書 | 方18 | 1 |
まんのう町農業委員会事務局長之印 | 4 | れい書 | 方18 | 1 |
別表第2(第8条関係)
1 | 2 | 3 | 4 |