○まんのう町農業委員会規則

平成18年3月22日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、まんのう町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 農業委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、農業委員会の事務を総理し、農業委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、法第5条第5項の規定により、会長の職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。ただし、任期中であっても、会議の議決により解任することができる。

(後任者の互選)

第3条 会長又は副会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から10日以内に会長又は副会長の互選を行わなければならない。

(事務局)

第4条 農業委員会に事務局を置く。

(職員)

第5条 事務局に事務局長及びその他の職員を置く。

2 職員は、会長が任免する。

(局長等の職務)

第6条 局長は、会長の命を受け、農業委員会の事務を統轄し、所属職員を指揮監督する。

2 局長に事故があるときは、あらかじめ定められた職員がその職務を代行する。

3 職員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。

(事務分掌)

第7条 事務局の主な事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 農政及び組織に関する事項

 農業委員会の会議、運営等に関すること。

 庶務、計画及び予算に関すること。

 公印の保管に関すること。

 農業委員会規則、規程及び公告並びに文書に関すること。

 行政各機関との連絡調整に関すること。

 農業振興の施策に関すること。

 農業者年金に関すること。

 その他農政及び組織に関すること。

(2) 農地に関する事項

 農地等の権利移転、設定及び転用に関すること。

 農地利用の最適化の推進に関すること。

 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関すること。

 農地台帳に関すること。

 賃借料に関すること。

 各種証明に関すること。

 委任を受けた事務に関すること。

 その他農地等に関すること。

(農業委員会等の公印)

第8条 農業委員会等の公印(以下「公印」という。)の種類は、次のとおりとする。

(1) 農業委員会印

(2) 会長印

(3) 会長職務代理者印

(4) 事務局長印

2 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法及び個数は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管及び取扱者)

第9条 公印は、局長が保管する。

2 局長は、必要と認めるときは公印の保管及び取扱者を定め、公印の使用その他関係事務を処理させることができる。

(身分を示す証票)

第10条 農業委員会の委員及び職員(以下「委員等」という)の身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

2 委員等が所掌事務を行うため立入調査を行うときは、前項の証票を携帯し、関係者の請求があったときはこれを提示しなければならない。

(準用)

第11条 この規則に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、町長の事務部局の条例、規則及び規程を準用する。

この規則は、平成18年3月22日から施行する。

(平成29年12月20日農業委員会規則第1号)

この規則は、平成30年7月20日から施行する。

別表第1(第8条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

個数

まんのう町農業委員会之印

1

れい書

方24

1

まんのう町農業委員会長之印

2

れい書

方18

1

まんのう町農業委員会会長職務代理者之印

3

れい書

方18

1

まんのう町農業委員会事務局長之印

4

れい書

方18

1

別表第2(第8条関係)

1

2

3

4

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まんのう町農業委員会規則

平成18年3月22日 農業委員会規則第1号

(平成30年7月20日施行)