○まんのう町農業委員会会議規則

平成18年3月22日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めのあるもののほか、まんのう町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議は、農業委員会会長(以下「会長」という。)が招集する。会長及びその職務を代理する者がともに欠け、又は事故がある場合は、町長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者から、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の要求があったとき。

(2) 町長から諮問があったとき。

(招集の通知及び公示)

第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、開催の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを各委員に通知するとともに、公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の3日前までにこれをしなければならない。

(参集)

第4条 委員は、招集の当日、定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第5条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。

(議長)

第6条 会長は、議長となり、議事を整理する。

(議席)

第7条 議席は、委員の任期の最初の会議の前に抽選で定める。ただし、補欠委員の議席は、前任者の議席を継承し、同時に複数の補欠委員委員があるときは、抽選で定める。

(定足数)

第8条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(開会等の宣告)

第9条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

(議案の審議の宣告)

第10条 議長は、議案の審議を求めるときは、その旨を宣告しなければならない。

(議案の説明)

第11条 議案の審議に当たり、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を得て発言しなければならない。

3 何人も、他人の発言中は、発言を求めることができない。

4 発言は、すべて簡明にし、議案外にわたり、又はその範囲を越えてはならない。

(動議及び発議)

第13条 動議及び発議は、2人以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。

(議事)

第14条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(採決)

第15条 採決は、起立又は挙手による。ただし、出席委員の過半数が必要と認める事項については、投票による。

(議事録)

第16条 会長は、会議について議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及び議長の指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。

3 議事録は、農業委員会に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。

(会議の公開)

第17条 会議は、公開する。

(会議の傍聴)

第18条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 次に掲げる者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者

3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人を退場させることができる。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成18年3月22日から施行する。

(平成29年12月20日農業委員会規則第2号)

この規則は、平成30年7月20日から施行する。

まんのう町農業委員会会議規則

平成18年3月22日 農業委員会規則第2号

(平成30年7月20日施行)