○まんのう町農業委員会選挙事務取扱規程

平成18年3月22日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、まんのう町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議における選挙に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙の宣告)

第2条 会議において選挙を行うときは、会議における議長(以下「議長」という。)は、その旨を宣告する。

(投票用紙の配付等)

第3条 議長は、投票を行うときは、職員に所定の投票用紙を委員に配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員に投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖の宣告)

第5条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

(開票及び投票の効力)

第6条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに、投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が委員の中から、会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて、議長が定める。

(当選人)

第7条 開票の結果、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、会長又は副会長の選挙においては有効投票数の4分の1以上の得票がなければならない。

2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合には、議長がくじにより決める。

(指名推選)

第8条 第3条から前条までの規定にかかわらず、出席委員に異議がないときは、投票によらないで、指名推選の方法によることができる。

2 前項の方法により選挙を行う場合においては、議長は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、出席委員全員の同意があった者をもって、当選人とする。

3 指名推選の方法により、2人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。

(選挙結果の報告)

第9条 議長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第10条 会議で行う選挙に用いる投票用紙は、別記様式のとおりとする。

(選挙に関する疑義)

第11条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って定める。

(投票用紙等の保存等)

第12条 投票用紙は、有効票及び無効票に区分し、当該投票に係る委員の任期中、関係書類とともに保存しなければならない。

この告示は、平成18年3月22日から施行する。

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まんのう町農業委員会選挙事務取扱規程

平成18年3月22日 農業委員会告示第1号

(平成18年3月22日施行)