○まんのう町農業委員会選挙事務取扱規程
平成18年3月22日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、まんのう町農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議における選挙に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙の宣告)
第2条 会議において選挙を行うときは、会議における議長(以下「議長」という。)は、その旨を宣告する。
(投票用紙の配付等)
第3条 議長は、投票を行うときは、職員に所定の投票用紙を委員に配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。
2 議長は、職員に投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第4条 委員は、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖の宣告)
第5条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
(開票及び投票の効力)
第6条 議長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに、投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が委員の中から、会議に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて、議長が定める。
(当選人)
第7条 開票の結果、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、会長又は副会長の選挙においては有効投票数の4分の1以上の得票がなければならない。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合には、議長がくじにより決める。
2 前項の方法により選挙を行う場合においては、議長は、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、出席委員全員の同意があった者をもって、当選人とする。
3 指名推選の方法により、2人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
(選挙結果の報告)
第9条 議長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第10条 会議で行う選挙に用いる投票用紙は、別記様式のとおりとする。
(選挙に関する疑義)
第11条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って定める。
(投票用紙等の保存等)
第12条 投票用紙は、有効票及び無効票に区分し、当該投票に係る委員の任期中、関係書類とともに保存しなければならない。
附則
この告示は、平成18年3月22日から施行する。