○まんのう町農業委員会農地改良に係る事務処理要領

平成18年3月22日

農業委員会訓令第1号

1 目的

この訓令は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項第1号の規定により農業委員会が行うことができる「農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保に関する事項」に関する事務として、農地の形質変更を伴う農地改良に関し必要な事項を定めることにより、事前に行為者を指導するとともに、行為者と当該行為に係る隣接農地関係者、水利関係者、附近住民等との紛争の防止を図ることを目的とする。

2 定義

この訓令において「農地改良」とは、農地における耕作の利便性を向上させる行為をいい、「形質変更」とは、切土、盛土等による土地の造成又は区画整理をいう。

3 農地改良の届出

農地の形質変更を伴う農地改良を行おうとする者は、あらかじめ、この訓令の定めるところにより、農業委員会に届け出なければならない。ただし、次のいずれかに該当する行為については、この限りでない。

1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業の施行として行う行為

2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第15条の2第1項の許可(以下「農用地内の開発許可」という。)を受けて行う農用地区域内における開発行為

3) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可(以下「農地転用許可」という。)を受けて農地を農地以外のものにする行為

4) 1)から3)までに掲げるもののほか、合計面積が1,000m2未満の農地の形質変更を行う行為

4 届出手続

(1) 届出書の提出

農地の形質変更を伴う農地改良を行おうとする者は、農地改良に係る届出書(様式第1号)を2部作成し、農業委員会に提出するものとする。(1部は、農業委員会が受理を決定した場合に、受理通知書として届出者に交付する。)

(2) 届出書の添付書類

農地改良に係る届出書には、次の書類を添付するものとする。

1) 位置図及び附近の見取図

農地改良計画地(形質変更に係る農地及び併せて形質変更を行う土地をいう。以下同じ。)の位置及び附近の状況を示した図面(方位、縮尺区分(区分適宜)及び農地改良計画地を中心に概ね半径500メートル圏内の土地利用状況を確認することができるものに限る。)

2) 届出に係る土地の登記事項証明書

農地改良計画地の土地の登記事項証明書(原則として届出の日前3か月以内のものであり、かつ、現在の権利内容が記載されているものに限る。)

3) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項の地図又はこれに準ずる図面の写し

農地改良計画地及びその隣接地を表示した登記所備付けの地図の写し(方位及び縮尺区分のほか、農地改良計画地及びその隣接地の地番、地目、面積及び所有者(小作地の場合にあっては、所有者及び耕作者)の氏名並びに農地改良計画地に隣接する道路及び水路の幅員を示したものであって、形質変更に係る農地は赤色、併せて形質変更を行う土地は黄色、道路は茶色、水路は青色にそれぞれ着色しているものに限る。)

4) 計画平面図

形質変更後における農地の区画、畦畔、取排水の経路等の計画内容を把握することができる図面(方位、縮尺区分(区分適宜)、地番、筆界線、断面図の位置、隣接地の状況等を表示したものに限る。)

5) 計画断面図

現況地盤、切土、盛土、工事後の耕土厚、法面勾配、側壁等の構造物の計画内容を把握することができる図面(縮尺区分、平面図における断面の位置を表示したものに限る。)

6) 構造図

コンクリート擁壁、石積又はブロック積等の構造物を設置する場合にあっては、その構造を把握することができる図面

7) 耕作者又は所有者の同意書

農地改良計画地が小作地の場合であって、所有者が農地改良を行うときはその耕作者の、耕作者が農地改良を行うときはその所有者の同意を示した書面

8) 被害防除計画書(第2号様式)

当該農地改良により生ずるおそれのある周辺の農地への被害、周辺の農地に係る営農条件への支障等を防除するための措置を示した書面

9) その他農業委員会が必要に応じて提出を求める書類

ア 農地改良に伴う隣接農地関係者同意書(様式第3号)

隣接農地関係者に影響があると思料される場合に添付を求めるものとする。

イ 農地改良に伴う土地改良区意見書(様式第4号)

当該農地改良により周辺農地の取排水等に影響があると思料される場合に添付を求めるものとする。

ウ その他利害関係者の同意書

当該農地改良により隣接農地関係者又は土地改良区以外にも影響を及ぼすおそれがあると思料される場合に添付を求めるものとする。

エ 用途廃止申請書等の写し

農地改良計画地に法定外公共用財産(農道、水路等)がある場合にあっては、用途廃止申請書又は付替を行う場合の工事施工承認申請書等(町の受付印のあるものに限る。)の写しの添付を求めるものとする。

オ 他法令の許認可書等の写し

他法令の定めるところにより、当該農地改良について許可、認可、届出、確認、免許等を要する場合にあっては、関係機関へ提出した当該申請書等の写し(当該関係機関の受付印のあるものの一部又は全部の写しに限る。)又は当該許可等を証する書面の写しの添付を求めるものとする。

カ 工事請負契約書の写し

農地改良に係る工事を直営で行わず、建設工事業者等に請け負わせる場合にあっては、当該工事請負契約書の写しの添付を求めるものとする。

キ その他農業委員会において必要と認める書類

5 農業委員会の処理

(1) 受付

農業委員会は、農地改良に係る届出書の提出があったときは、当該届出書に受付印を押して、受付年月日を明らかにする。

(2) 書類審査

農業委員会は、農地改良に係る届出書を受け付けたときは、届出者から事情聴取を行い、次に掲げる事項について審査をする。

1) 農地改良に係る届出書の記載事項が事実に即しているか。

2) 工事施工主体が形質変更に係る農地の所有者又は耕作者であるか。

3) 小作地の場合にあっては、所有者又は耕作者の同意が得られているか。

4) 工事施行期間が妥当か。(最長でも6か月以内であるか。)

5) 添付書類が揃っているか。また、その添付書類は、現に効力を有しているか。

6) 農地改良に係る届出書の記載事項又は添付書類に不備はないか。(不備があるときは、これを補正又は追完させること。)

7) 当該農地改良が農用地内の開発許可又は農地転用許可を要する行為でないか。(これらの行為に該当するときは、それぞれの手続を指導すること。)

8) 法定外公共用財産の用途廃止又は工事施工承認、道路法又は河川法に基づく占用の許可その他の法令に基づく手続が適正になされているか。

(3) 現地調査

農業委員会は、農地改良に係る届出書を受け付けた後、速やかに現地調査を行い、次に掲げる事項について調査をする。

1) 農地の有効利用の観点から判断して、農地改良の事業計画が適正かどうか。

2) 切土又は盛土をする場合の土質、工法等は、隣接農地、附近住民等に影響を及ぼすおそれはないか。

3) その他農地改良の事業計画を実施することについて問題点はないか。

(4) 事情聴取

農業委員会は、(3)の現地調査を行った結果、問題点又は疑問点が生じたときは、届出者に出頭を求めて再度事情を聴取し、事業計画を変更することにより届出を受理することができると認められる案件については事業計画の変更を、事業計画を変更したとしても届出を受理することができないと思料される案件についてはその理由を説明して届出書の取下げを、それぞれ指導する。

(5) 農業委員会の審議

農業委員会は、農地改良に係る届出書について審議し、受理又は不受理を決定する。

(6) 受理通知書等の交付

農業委員会は、(5)の規定による決定に基づき、受理通知書(様式第1号)又は農地改良に係る届出不受理決定通知書様式第5号を届出者に交付する。

(7) 台帳の整備

農業委員会は、(6)の受理通知書等を交付した案件については、農地改良に係る届出台帳(様式第6号)を作成して保存する。

6 届出書受理後の措置

(1) 事業実施の確認

農業委員会は、随時現地調査を行い、事業計画どおり施行されていないと認めるときは、農地改良に係る届出書が受理された者に対して、必要に応じ事情聴取を行い、事業計画どおり施行するよう勧告書を送付するなど、適切な指導を行うものとする。この場合において、当該行為が農地法の規定に違反していると認められるときは、香川県農地関係事務処理要領(平成21年12月11日付け21農政第41812号香川県農政水産部長通知で制定)の「第7 違反転用等への対応」の規定に基づき、適正に処理を行うものとする。

(2) 事業計画の変更

1) 届出書の提出

農地改良に係る届出書が受理された者は、やむを得ない事由により事業計画を変更するときは、あらかじめ、農地改良に係る届出書受理後の事業計画変更届出書(様式第7号)を2部作成し、農業委員会に提出するものとする。

2) 農業委員会の処理

農地改良に係る届出書受理後の事業計画変更届出書の提出があったときの農業委員会の処理については、5の規定((6)及び(7)を除く。)を準用するものとし、農業委員会は、準用する5の(5)の規定による決定に基づき、受理通知書(様式第2号)又は農地改良に係る届出書受理後の事業計画変更届出不受理決定通知書(様式第8号)を届出者に交付するとともに、当該届出の内容を農地改良に係る届出台帳に追記するものとする。

(3) 工事完了届の提出

農地改良に係る届出書が受理された者は、工事が完了したときは、遅滞なく農地改良に係る工事完了届(様式第9号)を2部作成して、農業委員会に提出するものとする。

(4) 工事完了の確認

農業委員会は、農地改良に係る工事完了届の提出があったときは、速やかに現地調査を行い、工事完了を確認した後、当該届出者に対し工事完了届受理書(様式第9号)を交付するとともに、農地改良に係る届出台帳を整理する。この場合において、農地改良が地目の変更(田から畑へ等)を伴うときは、不動産登記法に基づく地目変更登記を指導するとともに、農家台帳の整理も併せて行うものとする。

この訓令は、平成18年3月22日から施行する。

(平成23年4月1日農業委員会訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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まんのう町農業委員会農地改良に係る事務処理要領

平成18年3月22日 農業委員会訓令第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月22日 農業委員会訓令第1号
平成23年4月1日 農業委員会訓令第1号