○まんのう町農業委員会耕作証明事務処理要領
平成18年3月22日
農業委員会訓令第2号
1 目的
この訓令は、耕作証明に関する事務について必要な事項を定めることにより、農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の許可に係る審査の円滑化を図ることを目的とする。
2 定義
(1) この訓令において「耕作」とは、土地に労働及び資本を投じ、肥培管理を行って作物を栽培することをいう。
(2) この訓令において「農地の権利を取得しようとする者」とは、農地法第3条第1項の許可を受けようとする者をいう。
(3) この訓令において「世帯員等」とは、農地法第2条第2項に規定する世帯員等をいう。
(4) この訓令において「耕作証明」とは、農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等(以下「申請者等」という。)が、町内にある耕作の事業に供すべき農地のすべてについて耕作の事業を行っている旨の証明をいう。
3 耕作証明
(1) 耕作証明書を必要とする場合
農地の権利を取得しようとする者は、他の市町の農業委員会に対し農地法第3条第1項の許可の申請をする場合において、町内に申請者等が所有権又は使用収益権(地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権又はその他の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)を有する農地(以下「申請者所有農地等」という。)があるときは、当該申請書に農業委員会が交付する耕作証明書を添付しなければならない。
(2) 申請者
農地の権利を取得しようとする者は、耕作証明書を必要とするときは、農業委員会に申請して耕作証明書の交付を受けることができる。
(3) 耕作の認定基準
申請者等が町内にある耕作の事業に供すべき農地のすべてについて耕作の事業を行っていることの認定は、町内にある申請者所有農地等を次の1)から4)までに掲げる農地に区分し、当該区分ごとにそれぞれ次の1)から4)までに定める基準に従って行うものとする。
1) 自作地(申請者等が所有権に基づいて耕作の事業に供している農地をいう。以下同じ。) 申請者等が自ら耕作の事業を行っていること。
2) 小作地(申請者等が使用収益権に基づいて耕作の事業に供している農地をいう。以下同じ。) 申請者等が自ら耕作の事業を行っていること。
3) 貸付地(申請者等が所有する農地であって、申請者等以外の者の使用収益権が設定されているものをいう。以下同じ。) 貸付地の返還を受けることができないことについて特別の理由があると認められること。
4) 耕作不適地(立地条件が極めて劣悪な農地であって、当該地域で通常の農業経営を行う者が耕作の事業に供することは困難であると認めたものをいう。以下同じ。) 当該農地を耕作の事業に供することが困難であると客観的に認められること。
(4) 生産調整対策の取扱い
(3)の認定をするに当たり、町内にある申請者所有農地等のうちに生産調整の実施による調整水田等がある場合は、(3)の1)から4)までに掲げる農地の区分ごとに、それぞれ(3)の1)から4)までに定める基準に適合している農地とみなすものとする。
4 耕作証明の申請手続
(1) 耕作証明願の提出
耕作証明を受けようとする者は、耕作証明願(様式第1号)を2部作成し、農業委員会に提出するものとする。
(2) 耕作証明願の添付書類
耕作証明願には、次の書類を添付するものとする。
1) 位置図
町内にある申請者所有農地等の位置を表示する図面
2) 公図の写し
町内にある申請者所有農地等を表示した公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面をいう。)の写し(3)に規定する写真を併せて添付する場合にあっては、当該写真の撮影方向を示したものに限る。)
3) 耕作不適地がある場合は、当該耕作不適地の全体の状況を示す写真
原則として、申請の日前3か月以内に異なる2以上の方向から撮影されたものであって、その撮影年月日を記載したもの
4) その他農業委員会が必要と認める書類
5 農業委員会の処理
(1) 受付
農業委員会は、耕作証明願の提出があったときは、当該耕作証明願に受付印を押して、受付年月日を明らかにする。
(2) 書面審査
農業委員会は、耕作証明願を受け付けたときは、当該耕作証明願の申請者からの聞き取り、農地基本台帳との照合等を行い、次に掲げる事項について審査する。
1) 申請者は、農地の権利を取得しようとする者であるかどうか。
2) 耕作証明願の記載事項及び添付書類に不備はないかどうか。
3) 耕作証明願の記載内容が農地基本台帳の記載内容と合致しているかどうか。
4) 生産調整の実施による調整水田等がある場合は、当該農地が生産調整対象水田として決定されているものであるかどうか。
5) 町内にある申請者所有農地等が不正の手段によって取得されたものでないかどうか。
(3) 現地調査
農業委員会は、耕作証明願を受け付けたときは、速やかに現地調査を行い、次に掲げる事項について確認する。この場合において必要と認めるときは、当該耕作証明願に係る町内にある申請者所有農地等の周辺の農地耕作者等から聴取調査を行い、当該耕作証明願の記載内容に係る事実の確認に努めるものとする。
1) 耕作証明願の記載内容が現地の状況と合致しているかどうか。
2) 1)において、特に、貸付地又は耕作不適地に区分されている農地が、農地法第3条第2項第1号に規定する耕作の事業に供すべき農地に該当していないかどうか。
3) 町内にある申請者所有農地等のすべてが、3の(3)の1)から4)までに掲げる農地の区分ごとに、それぞれ3の(3)の1)から4)までに定める基準に適合しているかどうか。
4) その他耕作証明をすることについて農地法上の問題がないかどうか。
(4) 事情聴取、指導等
1) 農業委員会は、(2)及び(3)に規定する処理を行った結果、町内にある申請者所有農地等の耕作状況について疑義がある場合は当該耕作証明願の申請者に出頭を求めてその事情を聴取し、耕作証明願の記載事項及び添付書類に不備がある場合は当該申請者にその補正を求める。
2) 農業委員会は、3の(3)に規定する耕作の認定基準その他この訓令の規定に照らして、耕作証明を行うことができないと思料される事案の場合は、当該耕作証明願の申請者に対し、その旨及び理由を説明する。
(5) 精農審査表の作成
農業委員会は、(3)及び(4)に規定する処理の結果に基づき、精農審査表(様式第2号)を作成し、当該耕作証明願の「証明書の利用目的」の欄に記載されている農地の所在する市町の農業委員会に送付するものとする。
(6) 耕作証明の可否の決定
1) 農業委員会は、(2)から(4)までに規定する処理の結果に基づき、町内にある申請者所有農地等の耕作状況が3の(3)に規定する耕作の認定基準その他この訓令の規定に適合しているかどうかを判断し、耕作証明の可否を決定する。
2) 1)の規定による決定は、別に定めるところにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第27条第1項に規定する総会の議決を要するとされている事案については当該議決により、それ以外の事案については農業委員会会長又は農業委員会事務局長の専決により、それぞれ行う。
(7) 耕作証明書の交付等
(8) 台帳の整備
農業委員会は、耕作証明交付台帳(様式第4号)を暦年ごとに作成し、耕作証明願の受付を行った事案について必要事項を記載して保存する。
附則
この訓令は、平成18年3月22日から施行する。
附則(平成24年4月1日農業委員会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の様式第1号、様式第2号及び様式第4号による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年1月4日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月4日から施行する。