○まんのう町農業委員会の委員並びに農地利用最適化推進委員の能率給支給要綱

平成29年12月25日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年まんのう町条例第43号)別表第1に規定する農業委員会委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給額等に関して必要な事項を定めるものとする。

(能率給の内訳)

第2条 能率給は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2(1)に規定する推進委員等の実績に応じた交付金及び第3の2(2)に規定する農業委員会の実績に応じた交付金を併せたものとする。

(支給対象活動)

第3条 支給の対象となる活動は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定による農地利用の最適化に係る活動とする。

(能率給の財源)

第4条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の算定方法等)

第5条 1月当たりの活動実績に基づく能率給は、次の方法により算定した額とする。

(1) 対象活動に要した時間について、1時間当たり1,000円とする。

(2) 支給の基礎となる時間は、その月の対象活動に要した時間を通算するものとする。

(3) 前号により通算した時間に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 成果実績に基づく能率給は、交付金から前項の額及び実施要綱第3の1に規定する諸費用の額を差し引いた額を委員等の人数で除して得た額とする。ただし、著しく活動実績が少ない委員等に対してはこの限りでない。

3 町長は、前2項に定める額を合算した額を委員等へ支給する。

(実績の報告)

第6条 委員等は、第3条に規定する活動をした日の属する月の翌月末日までに、農業委員会活動記録簿を農業委員会の会長に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第7条 町は、交付金の交付を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、能率給の支給額等に関して必要な事項は、農業委員会が別に定める。

この要綱は、平成30年7月20日から施行する。

(令和5年3月7日告示第22号)

この告示は、令和5年3月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

まんのう町農業委員会の委員並びに農地利用最適化推進委員の能率給支給要綱

平成29年12月25日 告示第130号

(令和5年3月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年12月25日 告示第130号
令和5年3月7日 告示第22号