○まんのう町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月15日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、まんのう町農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、19人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、26人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月20日から施行する。

(まんのう町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 まんのう町農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成18年条例第130号)は、廃止する。

(まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 まんのう町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第43号)の一部を次のように改正する。

別表第1中、農業委員会の項を次のように改める。

農業委員会

委員

会長

年額 260,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

会長職務代理者

年額 235,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

年額 225,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

年額 180,000円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

まんのう町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年12月15日 条例第18号

(平成30年7月20日施行)