○まんのう町農林業振興事業費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、まんのう町の農林業の振興を図ることを目的とし、一定地域における団体、農家等が行う農林業推進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「農林業」とは、農業及び林業とする。
2 この告示において「一定地域における団体等」とは、次に掲げるもので、主として利益を追求する団体を除くものとする。
(1) 香川県農業協同組合
(2) 香川西部森林組合
(3) 仲南森林組合
(4) その他町長が適当と認める団体
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業とその内容等は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、農林業振興事業費補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添え、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出するに当たっては、各事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税等相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する仕入れに係る消費税等額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体及び免税事業者である営農集団等に係る部分については、この限りでない。
2 町長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するため必要があるときは、別に交付の条件を付すことがある。
(補助事業の変更)
第7条 補助金の交付を受けて事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分及び事業の内容について、重要な変更をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の農林業振興事業費補助金変更承認申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地調査等を行い、その適否を決定し、その旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の遅延等)
第8条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、同条第2項ただし書に該当した各事業実施主体について当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書により交付の申請をした者は、一の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第8号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、補助事業実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の支出)
第11条 補助金の交付は、精算払とする。ただし、既に着手した事業で必要と認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。
2 精算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後に、農林業振興事業費補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 概算払によって補助金の交付を受けようとする補助事業者は、農林業振興事業費補助金概算払請求書(様式第10号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者がこの告示に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当と認められたとき。
2 前項の補助金交付の決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることがある。
(関係書類の保管)
第13条 補助事業に係る帳簿及び関係書類は、当該年度終了の翌年度から起算して、5年間整備保管しなければならない。ただし、補助事業により所得した財産1件当たりの所得価格が50万円以上の機械及び器具で処分制限期間を経過しないものは、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に規定する補助金交付申請書及びその他の書類は、すべて町長に提出するものとする。
2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の満濃町農林業振興事業費補助金交付要綱(満濃町制定)、満濃町かりん生産者会補助金交付要綱(満濃町制定)又は満濃町生活研究グループ連絡協議会補助金交付要綱(満濃町制定)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年11月29日告示第91号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月3日告示第133号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第40号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、本規定によりなされた手続きその他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月1日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第65号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日告示第82号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年4月15日告示第32号)
この要綱は、平成23年4月15日から施行する。
附則(平成23年7月13日告示第64号)
この要綱は、平成23年7月13日から施行する。
附則(平成28年4月26日告示第52号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月1日告示第82号)
この告示は、平成29年8月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月18日告示第88号)
この告示は、平成29年8月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日告示第74号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日告示第23号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業とその内容等
No. | 項目 | 補助対象者 | 補助対象となる事業の内容 | 補助対象経費 | 補助率及び補助額 | 備考 |
1 | 農業近代化資金等利子補給事業 | 香川県農業協同組合 | 融資資金の利用者が支払うべき利子の一部を利用者に代わりに町が金融機関に利子補給する間接補助事業 | 融資利息 | 利子補給率 1.0%以内 | 予算の範囲 |
2 | 強い農業づくり交付金及び香川県単独県費補助事業 | 農業者の組織する団体、事業協同組合 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 1/2以内 | 予算の範囲 |
3 | かがわの水田農業競争力強化対策事業 | 香川県農業協同組合、特認団体、認定農業者等担い手、営農組織 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 1/2以内 | 予算の範囲 |
4 | 園芸産地体制強化事業 | 香川県農業協同組合、園芸産地(3戸以上の担い手農家) | 県の要綱要領による(後継者の育成と産地基盤の強化) | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 1/2以内 | 予算の範囲 |
5 | 「おいでまい」を核とした売れる米づくり促進事業 | 「おいでまい」認定栽培者 | 「おいでまい」生産者が出荷・販売する米の品質や実需評価向上に必要なライスグレーダーのふるいの購入に要する経費 | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 定額補助 1万円以内 | 予算の範囲 |
6 | さぬき讃フルーツ生産拡大事業 | 香川県農業協同組合、特認団体、認定農業者等担い手、営農組織等 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 1/2以内 上限750万円 | 予算の範囲 |
7 | オリーブ生産拡大総合支援事業 | 認定農業者、農業生産法人、任意集団(3戸以上)、特認団体 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 1/2以内 上限750万円 | 予算の範囲 |
8 | 施設園芸推進事業 | 認定農業者、認定就農者、農業生産法人、営農集団(3戸以上)及び農業協同組合 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 1/2以内 | 予算の範囲 |
9 | 経営体育成支援事業 | 人・農地プランに位置づけられた中心経営体等 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 1/2以内 | 予算の範囲 |
10 | 新規就農者の経営発展支援事業 | 認定就農者、認定農業者、(就農5年以内)人・農地プランに中心経営体位置づけられている新規就農者(就農5年以内) | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 予算の範囲 | |
11 | 農地集積補助金交付事業 | 機構を通じて農地を借り受けた認定農業者、認定新規就農者及び集落営農法人 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 県の要綱要領による | 予算の範囲 |
12 | 機構集積協力金交付事業 | 集落等の地域、機構に農地を貸し付けることにより経営転換する農業者、リタイヤする農業者、農地の相続人 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 県の要綱要領による | 予算の範囲 |
13 | 人・農地問題解決加速化支援事業 | ・農業経営の法人化支援 ・集落営農の組織化支援 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 県の要綱要領による | 予算の範囲 |
14 | かがわ6次産業化等促進整備事業 | 香川県農業協同組合、認定農業者、担い手、営農組織等 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 予算の範囲 | |
15 | 農業次世代人材投資事業 | 認定新規就農者又は就農5年以内の45歳未満の者 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 150万円/年 最長5年間 | 予算の範囲 |
16 | 新規就農者の里親育成事業 | 農業士、先進農家等 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 予算の範囲 | |
17 | 地域を支える集落営農推進強化事業(ソフト事業) | 集落営農の組織化を目指す集落 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 予算の範囲 | |
18 | 地域を支える集落営農推進強化事業(ハード事業) | 集落営農組織 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 1/2以内 | 予算の範囲 |
19 | 各種農業者団体補助事業 | 農業共済等その他町長が認める団体 | 調査研究及び研修、栽培技術講習、特産品開発、その他目的達成に必要な事業、グループ活動研修、農業経営者相互の連携交流及び情報交換に関する事業、農業経営に関する調査及び先進地研修の実施に関する事業、その他目的達成のため必要と認められる事業 | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 予算の範囲 | |
20 | 水産振興団体補助事業 | 琴南淡水組合 | 調査研究及び活動研修、アユ、アメゴ等の稚魚放流事業 | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 予算の範囲 | |
21 | 麦作付推進事業 | 香川県農業協同組合、営農団体、農家 | 麦を栽培する農家に対し補助 | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 1,000円/10a | 予算の範囲 |
22 | 単独県費造林補助事業 | 香川県西部森林組合、仲南森林組合 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 5/10を下回らない額(県3/10、町2/10) | 予算の範囲 |
23 | 造林補助事業(町単独) | 香川県西部森林組合、仲南森林組合 | 県の要綱要領に準ずる事業 | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 32/100以内 | 予算の範囲 |
24 | 造林補助事業(国庫採択された事業) | 香川県西部森林組合、仲南森林組合 | 国・県の要綱要領により実施した事業 | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 32/100以内 | 予算の範囲 |
25 | 造林補助事業(その他単県造林事業で採択された緑のダム事業、放置竹林整備推進事業及び里山整備推進事業) | 香川県西部森林組合、仲南森林組合 | 国・県の要綱要領により実施した事業 | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 32/100以内 | 予算の範囲 |
26 | ひまわり・そばの里づくり推進事業 | 農家、農業者で組織する集団 | ひまわりとそばを奨励作物として、作付補助金を支給する。 | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | ひまわり補助金 ①おおむね5ha団地で栽培した農家、集団 50,000円/10a ②おおむね10a以上の団地で栽培した農家 30,000円/10a そば補助金 おおむね10a以上の団地で栽培した農家 20,000円/10a(ただし、経営所得安定対策交付金の要件に該当する場合を除く) | 予算の範囲 |
27 | 担い手育成・確保推進事業 | まんのう町地域農業再生協議会担い手部会 | まんのう町地域農業再生協議会担い手部会活動 | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 100,000円/年 | 予算の範囲 |
28 | 経営所得安定対策推進事業 | まんのう町地域農業再生協議会 | 米の直接支払交付金の実施に伴う推進活動 | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 予算の範囲 | |
29 | 集落営農法人活動支援事業 | 新規に設立された集落営農法人 | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 設立後3年間に限り年間20万円の定額助成 | 予算の範囲 | |
30 | まんのうひまわり普及推進事業 | まんのうひまわり振興協議会 | まんのうひまわり普及推進に関する活動 | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 予算の範囲 | |
31 | 農業振興推進事業 | 農業者又はその他町長が認める団体 | 農業の普及振興のために必要と認める事業又は活動 | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 予算の範囲 | |
32 | 畜産競争力強化対策整備事業 | 畜産クラスター協議会 | 県の要綱要領による | 補助事業者が左記の事業を行うのに要する経費 | 予算の範囲 |