○まんのう町農林業基盤整備用機械及び森林農地等保全管理用機械使用料条例
平成18年3月20日
条例第131号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が管理する農林業基盤整備用機械及び森林農地等保全管理用機械(以下「機械」という。)の使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の額)
第2条 機械の使用を許可されたものは、次の使用料を納入しなければならない。
トラクタショベル(6.05トン)、パワーアングル・チルトドーザ、バックホー(2.4トン) 稼働1時間当たり 1,500円
(使用料の納入)
第3条 使用料は、機械の返納と同時に納入しなければならない。ただし、特別な事由により町長が必要と認めたときは、使用料に相当する額の全部又は一部を前納させることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町農林業基盤整備用機械使用料条例(昭和43年琴南町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。