○まんのう町農林業基盤整備用機械及び森林農地等保全管理用機械貸付規則
平成18年3月20日
規則第87号
(趣旨)
第1条 町が管理する農林業基盤整備用機械及び森林農地等保全管理用機械(以下「機械」という。)の貸付けについては、この規則の定めるところによる。
(貸付機械)
第2条 この規則の規定により貸し付ける機械は、別表のとおりとする。
(貸付けの目的及び範囲)
第3条 この機械は、まんのう町における住民の生活基盤並びに産業基盤の拡充に資するために、住民及びその団体に対し貸付けを行うものとし、次の各号のいずれかに該当する者は、機械の貸付けを受けることができる。
(1) 振興山村事業で計画している農林道(町単)を団体又は共同で施行する者
(2) その他山村振興地域内で町長が必要と認める事業の施行者
(借受けの申請)
第4条 機械を借り受けようとする者は、借り受けようとする1週間前までに、農林業基盤整備用機械及び森林農地等保全管理用機械借受申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、機械を貸し付けるに当たり、必要な条件を付すことがある。
(貸付期間等)
第6条 機械の貸付期間は、原則として1箇月以内において町長があらかじめ認めた期間内とする。ただし、町長は、借受人の申請により貸付期間を延長することがある。
(使用料)
第7条 使用については、まんのう町農林業基盤整備用機械及び森林農地等保全管理用機械使用料条例(平成18年まんのう町条例第131号)の定めるところにより、借受人は使用料を納入しなければならない。
(機械の運転)
第8条 機械は、町長が定めた者に運転させなければならない。
(機械の運搬に要する経費の負担)
第9条 機械の受領及び返納に要する費用は、借受人の負担とする。
(使用料の納付の時期及び方法)
第10条 使用料は、町長が発行する納額告知書によって納付しなければならない。
(転貸等の禁止)
第11条 借受人は、機械を転貸し、又は借り受けた目的以外の用途に使用してはならない。
(機械の期限前の返納)
第12条 借受人は、機械を貸付期間の満了前に返納しようとするときは、あらかじめ農林業基盤整備用機械及び森林農地等保全管理用機械返還届(様式第5号)を町長に提出して返納の期日及び場所等について指示を受けなければならない。
(災害等による機械の返還)
第13条 町長は、災害その他緊急の必要があるときは、貸付期間満了前においても機械の返還を命ずることがある。この際、借受人は直ちに指定する場所に返還しなければならない。
2 借受人は、前項の規定による機械の返還により生じた損失については、補償を請求することができない。
(機械の返還を命ずる場合)
第14条 町長は、借受人が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、機械の返還を命ずることがある。
(1) 申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 貸付条件に違反したとき。
(3) その他借受人において機械を貸付けておくことが、不適当であると認められる行為があったとき。
(使用状況の調査等)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、貸付期間中係職員をして随時機械の状況を調査させ、又は借受人に対し機械の適正な維持管理のため、必要な措置を指示することがある。借受人は、この調査を拒むことはできず、また、指示に従わなければならない。
(機械の検査)
第16条 借受人は、機械を返納するときは、町長の指示する職員の検査を受けなければならない。
(機械の亡失又はき損)
第17条 借受人は、機械を亡失し、又はき損したときは、直ちにその事由等について報告書を町長に提出してその指示を受けなければならない。
2 借受人は、前項の亡失又はき損が自己の責めに帰すべき事由によるときは、自己の負担においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。
(1) 借受人が補てん又は修理の義務を履行しないとき。
(2) 当該機械の補てん又は修理が不可能なとき。
(3) 借受人をして補てん又は修理をさせることが不適当であると認めるとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の琴南町農林業基盤整備用機械貸付規則(昭和44年琴南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
貸付機械名 | 台数 | 規格・仕様等 |
トラクタショベル | 1 | 6.05トン |
パワーアングル・チルトドーザ | 1 | |
バックホー | 1 | 2.4トン附属品含む。 |