○まんのう町農村環境改善センター条例

平成18年3月20日

条例第133号

(設置)

第1条 農業経営・農家生活の改善合理化、健康増進及び地域連帯感の醸成に寄与するため、まんのう町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

まんのう町琴南農村環境改善センター

まんのう町造田1974番地1

(事業)

第3条 改善センターは、目的達成のため、次の事業を行う。

(1) 農業団体の集会に関すること。

(2) 農業研修に関すること。

(3) 農家生活の改善に資すること。

(4) 農村コミュニティの推進に関すること。

(5) その他目的達成に必要な事項

(職員)

第4条 町長は、改善センターの管理運営の安全かつ円滑化を計るために、所長及び必要な職員を置くことができる。

(利用)

第5条 改善センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、改善センターの趣旨を尊重し、公衆道徳を守り環境改善に反しないように利用しなければならない。

(利用の許可)

第6条 申請者は、あらかじめ所定の申込書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により改善センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用に当たっては、代表責任者を選任しなければならない。

3 町長は、前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(利用又は入場の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、改善センターの利用又は入場を許可しない。

(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障が起きるおそれがあるとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(特別設備等の制限)

第8条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は備付け以外の物品を搬入するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料)

第9条 改善センターの使用料は、別表に定めるところにより、利用者から徴収する。ただし、町長は、公益上及び行政上、必要と認めるときは使用料を減じ、又は無料とする。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、改善センターを許可以外の目的に利用し、又は当該権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(利用許可の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用許可の条件を変更し、又は停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても町長は賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が法令又は当該条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可申請事項に虚偽の記載をしたとき。

(3) 利用者が利用許可の条件に反したとき。

(4) 第7条及び前条に該当すると認められるに至ったとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り)

第15条 町長は、改善センターの適正な管理運営を行うため、利用中の施設に職員を立ち入らせることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成4年琴南町条例第9号)、満濃町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年満濃町条例第13号)又は仲南町農村環境改善センター設置条例(平成9年仲南町条例第55号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月2日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

センターの使用料

まんのう町琴南農村環境改善センター

(単位:円)

時間区分

施設区分

基本使用料

追加使用料

8:30~17:00

17:30~21:30

8:30~17:00

17:30~22:00

大会議室

4,120

5,770

1,240

1,850

研修室

1,850

2,780

520

720

小会議室

1,030

1,550

310

520

調理実習室

520

820

150

210

(1) 基本使用料は、利用時間4時間までの額とする。

(2) 追加使用料は、基本使用単位を超えたとき、1時間ごとの額で加算する。

(3) 冷暖房を使用するときは、使用料額の1割を加算する。

(4) 特別に電気、ガス等を使用するときは、別途実費を徴収する。

まんのう町農村環境改善センター条例

平成18年3月20日 条例第133号

(令和6年9月4日施行)