○まんのう町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日

条例第20号

(設置)

第1条 農村地域における農業生産環境及び農村住民の生活環境の改善を図るため、まんのう町営農飲雑用水施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び給水区域)

第2条 施設の名称及び給水区域は、次のとおりとする。

名称

給水区域

下福家営農飲雑用水施設

まんのう町勝浦下福家地内

中熊下営農飲雑用水施設

まんのう町川東中熊下地内

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行なわせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の使用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第5条 施設の利用料金は、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める。

2 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

基本料金(1ヶ月)

超過料金

一般用

10立方メートルまで2,000円

1立方メートル当り100円

臨時用

1立方メートル当り

200円

まんのう町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日 条例第20号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第1節
沿革情報
平成19年3月28日 条例第20号