○琴南山村広場条例
平成18年3月20日
条例第135号
(設置)
第1条 地域住民の健康増進を図り快適で豊かな生活空間を形成し、地域住民の相互交流を深めるとともに、若者の定住促進を目的として、山村広場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 山村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 琴南山村広場
(2) 位置 まんのう町川東1502番地1
(管理及び運営)
第3条 琴南山村広場(以下「広場」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、広場への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められる者
(2) 感染病患者、酒気を帯びていると認められる者その他一般公衆に対し著しく不快感を与える者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物を携帯する者
(4) 規則又は指示に従わない者
(5) その他適当でないと認められる者
(原状回復の義務)
第5条 利用者は、利用を終了し、又は中止したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、広場を利用中に建物、設備、器具等をき損し、又は滅失したときは町長の決定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
(免責)
第7条 町は、広場の利用に当たり、利用者がこの条例に基づく規則、法令等に違反して発生した事故の損害についてはその責めを負わない。
2 町は、条例及び規則の規定に基づく利用の取消しによって利用者が受けた損害についてはその賠償の責めを負わない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施工期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町山村広場設置及び管理に関する条例(平成5年琴南町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。