○緑地等利用施設かりん広場条例
平成18年3月20日
条例第136号
(設置)
第1条 地域に賦存する緑地等の休養資源を観光利用することにより、地元就業機会の増大及び農業生産の推進による農業就業機会の拡大を図るとともに、観光者等への地域特産物のPR並びに加工販売を目的に、緑地等利用施設かりん広場(以下「かりん広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 緑地等利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 緑地等利用施設かりん広場
(2) 位置 まんのう町神野168番地1
(施設の利用)
第3条 かりん広場は、営利を目的としない団体の利用に供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、営利を目的としない団体の利用に支障がないときは、かりん亭、かりん会館来訪者、満濃池等来訪観光客を対象として利用させることができる。
(利用時間及び休業日)
第4条 かりん広場の利用時間及び休業日は、規則で定める。
(利用の許可)
第5条 かりん広場を利用しようとする者は、第3条第2項に規定する場合を除き町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第6条 かりん広場の使用料は、無料とする。
(特別設備等の制限)
第7条 利用者は、かりん広場に特別の設備等をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用の許可を取消し、又は利用を中止させることができる。
(1) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 利用者が法令又は条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。
(4) 施設の管理上支障があると認められるとき。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は、かりん広場の使用が終わったとき、又は前条の規定により利用の許可を取消され、若しくは利用を中止されたときは、直ちにかりん広場を原状に回復しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用は利用者が負担しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、かりん広場を使用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、かりん広場の管理を法人その他の団体で、別に定めるところにより町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従って誠実に管理し、かりん広場を使用しようとする者に対して不当な差別的扱いをしてはならない。
3 指定管理者が前項の規定に違反し、管理を委託することが適当でないと認めたときは、管理の委託を解除することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) かりん広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) かりん広場の使用の許可等に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第13条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定める管理の基準に従って、かりん広場の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第14条 かりん広場の管理を指定管理者に行わせる場合の利用料金は、無料とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。