○緑地等利用施設かりん広場条例施行規則
平成18年3月20日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、緑地等利用施設かりん広場条例(平成18年まんのう町条例第136号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 緑地等利用施設かりん広場(以下「かりん広場」という。)は、その目的を達成するために観光利用に供し、地域の農業振興と就業機会の拡大を図る事業を行う。
(利用時間)
第3条 かりん広場の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第4条 かりん広場の休業日は、年末年始の12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、事前に周知の上で、これを変更することができる。
(利用許可の申請手続)
第5条 条例第5条第1項の規定により、かりん広場の利用許可を受けようとする者は、使用しようとする日の3箇月前から7日前までに緑地等利用施設かりん広場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 利用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、利用の際、利用許可書を所持し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用許可の変更又は取消し)
第7条 利用者が、許可を受けた内容を変更し、又は利用を取り消そうとするときは、緑地等利用施設かりん広場利用許可変更申請書(様式第3号)に利用許可書を添付の上、利用日の3日前までに町長に提出し、承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) かりん広場内では、町長の許可を受けずに物品の販売をしてはならないこと。
(2) 火気の取扱いには常に注意し、所定の場所以外では、たばこを吸わないこと。
(3) 秩序を乱す言動及び他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。
(4) その他利用については町長の指示に従うこと。
(指定管理者による管理を行わせる場合における規定の適用)
第9条 条例第11条の規定により、かりん広場を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第3条及び第4条第1項の規定中「町長が必要と認めたときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て」と、第5条の規定中「町長に」とあるのは「指定管理者に」と、「町長がやむを得ない理由があると認めたときは」とあるのは「指定管理者がやむを得ない理由があると認め、町長の承認を得たときは」と、第6条第1項及び第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第3号の規定中「まんのう町長」とあるのは「指定管理者」とする。
(帳簿の整理)
第10条 指定管理者は、かりん広場の運営を適正に実施するため、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 条例、規則等を記載した書類
(3) かりん広場利用者名簿及び利用状況
(4) その他必要と認める記録書類
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。