○まんのう町仲南伝承の館条例

平成18年3月20日

条例第137号

(設置)

第1条 町民の福祉向上、昔からの遊びや生活の知恵等の伝承を図り、世代を超えた交流の場とすることを目的とし、伝承の館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 伝承の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 まんのう町仲南伝承の館

(2) 位置 まんのう町塩入20番地1

(管理)

第3条 まんのう町仲南伝承の館(以下「伝承の館」という。)の管理は、常に良好な状態において管理をし、最も効果的に運用しなければならない。

(利用許可)

第4条 伝承の館を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可してはならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又はその附属物等をき損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他適当でないと認めたとき。

(利用の停止又は取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)がこの条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 前条第2項各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。

2 前項の規定により許可の取消し等をした場合において、利用者が損害を受けることがあっても、町はこれに対し賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、伝承の館の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、伝承の館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仲南町伝承の館設置条例(平成6年仲南町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

まんのう町仲南伝承の館条例

平成18年3月20日 条例第137号

(平成18年3月20日施行)