○まんのう町農業振興地域整備促進協議会要綱

平成18年3月20日

訓令第31号

(設置)

第1条 農業振興地域の基礎調査及び整備計画の樹立推進を図るため、まんのう町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の事項を協議する。

(1) 農業振興地域整備計画の策定及び重要な変更に関する事項

(2) 整備計画に基づく事業の実施に関する事項

(3) その他農業振興地域の整備に関する必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員22人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会代表 3人以内

(2) 農業委員会代表 10人以内

(3) 農業協同組合代表 1人以内

(4) 農業共済組合代表 1人以内

(5) 土地改良区代表 4人以内

(6) 学識経験者 3人以内

3 前項第1号から第5号までに規定する委員がその身分を失ったときは、委員を辞したものとする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林課において行う。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

まんのう町農業振興地域整備促進協議会要綱

平成18年3月20日 訓令第31号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林業/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第31号
平成19年3月28日 訓令第14号
平成21年3月30日 訓令第8号
平成28年4月1日 訓令第20号