○まんのう町農業振興地域整備促進協議会要綱
平成18年3月20日
訓令第31号
(設置)
第1条 農業振興地域の基礎調査及び整備計画の樹立推進を図るため、まんのう町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項を協議する。
(1) 農業振興地域整備計画の策定及び重要な変更に関する事項
(2) 整備計画に基づく事業の実施に関する事項
(3) その他農業振興地域の整備に関する必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員22人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会代表 3人以内
(2) 農業委員会代表 10人以内
(3) 農業協同組合代表 1人以内
(4) 農業共済組合代表 1人以内
(5) 土地改良区代表 4人以内
(6) 学識経験者 3人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農林課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。