○まんのう町県営土地改良事業分担金徴収条例
平成18年3月20日
条例第138号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、まんのう町における県営土地改良事業の分担金を徴収する場合において、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額及び基準)
第2条 前条の規定による分担金の額は、毎年度知事が定めた額を超えない範囲内において、町長が定める。
2 前項の分担金の基準並びに徴収の時期及び方法は、町長が定める。
(納付義務者)
第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するものその他法第91条第3項の省令で定めるもの(以下「納付義務者」という。)から徴収する。
(納期日の変更及び延滞金の減免等)
第4条 天災等により分担金の納付が困難になった納付義務者につき、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又は延滞金を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町県営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成15年琴南町条例第7号)、満濃町県営土地改良事業分担金徴収条例(平成12年満濃町条例第29号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和61年仲南町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。