○まんのう町県営土地改良事業特別徴収金徴収条例
平成18年3月20日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、県営土地改良事業(以下「事業」という。)について土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2第1項の規定により徴収する特別徴収金(以下「徴収金」という。)に関し定めるものとする。
(徴収金の徴収)
第2条 町は、当該事業の施行に係る地域(以下「受益地域」という。)内にある土地につき法第3条の資格を有する者から、当該事業に要する経費のうち町が負担する額をその者が当該受益地域において同条の資格を有している土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、当該土地の全部又は一部につき当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合に、当該転用に係る土地の面積に応じた額の徴収金を徴収する。
(委任)
第3条 徴収金の徴収その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の満濃町県営土地改良事業特別徴収金徴収条例(平成2年満濃町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。