○まんのう町事業分担金徴収条例

平成18年3月20日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項及び法第96条の4第1項において、準用する法第36条第1項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(徴収対象)

第2条 分担金は、次の事業の施行により、特に利益を受ける者から徴収し、その分担金の率は、別表のとおりとする。

(1) 農業土木事業

(2) 林業土木事業

(3) 土木事業

(4) その他の建設事業

(分担金の徴収を受ける者)

第3条 分担金は、その事業の施行に係る地域(以下「受益地域」という。)内にある者及び団体から徴収する。

2 土地改良事業については、法第96条の4第1項において準用する同法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、同法第3条に規定する資格を有する者に対し賦課徴収する。

(分担金の額及び賦課基準)

第4条 分担金の額は、当該事業の施行に要する経費のうち、国及び県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 町長が指定する町営事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日に属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合には、当該事業につき県から交付を受けた補助金額に相当するものを次条第2項に規定する賦課金の算定方式により当該転用に係る農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該転用農地に係るものを差し引いた額)の賦課金を当該転用農地につき賦課する。ただし、転用農地の面積が県知事の指定する面積を超えない場合又は県知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合は、この限りでない。

(徴収方法)

第5条 分担金の各受益者ごとの納付する額は、町長がこれを定め、納額告知書により、指定期限までに納付するものとする。

(賦課に対する審査請求)

第6条 分担金の賦課を受けた者で、その賦課の算定に異議のあるときは、賦課を受けた日から3箇月以内に、町長に対し審査請求をすることができる。

2 町長は、前項の規定による審査請求があったときは、同項に規定する期間満了後15日以内にこれを裁決しなければならない。

(賦課の通告と納入)

第7条 町長は、賦課を決定したときは、受益者に対し分担金の額と、賦課基準等を通告するものとする。通告を受けた者は、指定の期限までに分担金を納入しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第8条 町長は、第4条第4項に規定するものを除き、天災その他特別な事情がある限り、議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の琴南町工事分担金徴収条例(昭和40年琴南町条例第11号)、工事分担金条例(昭和31年満濃町条例第8号)又は満濃町土地改良事業分担金徴収条例(昭和59年満濃町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月28日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年3月14日条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

区分

受益者分担率

備考

団体営土地改良事業

生産基盤整備

ため池以外

当該事業の町負担金に要する額(補助残)の1/2以内


道路

0%

ほ場整備

当該事業の町負担金に要する額(補助残)の1/2以内

農用地の保全

当該事業の町負担金に要する額(補助残)の1/4以内

ため池整備

補助残の1/3以内

環境施設整備

道路

0%

道路以外

当該事業の町負担金に要する額(補助残)の1/2以内


土地改良施設維持管理適正化

用排水路

補助残の1/2以内


ため池整備

補助残の1/4以内

単独県費土地改良事業

農道

新設改良

0%


舗装(未改良)

5%

舗装(改良済み)

0%

かんがい排水

当該事業の町負担金に要する額(補助残)の1/2以内

ほ場整備

当該事業の町負担金に要する額(補助残)の1/2以内

ため池

一般

10%

香川用水非受益地域

小規模ため池防災対策特別事業

保全型

5%


防災型

0%

ただし、設計費は受益者負担


農地維持管理省力化事業

0%


農地・農業用施設災害復旧事業(国庫補助事業)

災害復旧事業

道路

0%


道路以外の施設

当該事業の町負担金に要する額(補助残)の1/2以内

ただし、ため池は受益者負担金を5%以内とする。

農地

農業用施設災害復旧事業(町単独補助事業)

災害復旧事業(工事費20万円以上40万円未満)

道路

10%


道路以外の施設

17.5%


町単独事業

農道舗装

幅員4m以上

0%


幅員3m以上4m未満

5%

幅員2m以上3m未満

15%

地区集会施設


当該事業の町負担金に要する額(補助残)の1/2以内


急傾斜対策事業

県単

当該事業の町負担金に要する額(補助残)の1/2以内

受益戸数1戸以上

工事費30万円以上300万円未満

町単

当該事業に要する額の1/2以内

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平成18年3月20日 条例第140号

(令和3年4月1日施行)